建築確認申請

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ページ番号1006856  更新日 令和4年4月14日

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概要

 建築物を建築しようとする場合は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準法に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければなりません。(建築基準法第6条)
 また、広告塔、擁壁などの工作物および昇降機などの工作物で政令で指定するものについても同様です。(建築基準法第88条)

  • 建築に際しての注意事項(建築主向け)(下記をご覧ください。)
  • 工事に際しての注意事項(施工者向け)(下記をご覧ください。)

確認申請の提出前に

 建築確認申請を提出する際には、事前に必要な協議等を行ってください。

開発行為又は市街化調整区域内の建築

 開発行為又は市街化調整区域内の建築行為については、事前に宅地課にご相談ください。

都市計画法53条に関して

 都市計画法第53条の許可申請が必要になる場合があります。詳しくは、都市計画課までお尋ねください。

地区計画

 地区計画区域内の物件については、事前の届出が必要になります。
 詳しくは、都市計画課までお問い合わせ下さい。

景観法

都市計画課へご確認ください。

建築協定

 建築協定については、建築住宅課までお尋ねください。

土地区画整理事業

 土地区画整理事業区域内の物件については、土地区画整理法第76条第1項の許可申請が必要になる場合があります。詳しくは、まちづくり推進課までお尋ねください。

屋外広告物

 広告塔については、事前に景観や屋外広告物に関する申請が必要になる場合があります。
 詳しくは、都市計画課までお尋ねください。

申告書

 建築確認申請を提出する際に、以下の申告書が必要になります。なお、各申告書は、都市計画課・宅地課・建築住宅課にて配布しています。
「都市計画法第53条に関する申告書」:都市計画課
「開発行為に関する申告書」:宅地課

緑化協定

みどりの課

埋蔵文化財

図書・博物館

農地転用

農業委員会事務局

上水道

上下水道局経営業務課・工務課

下水道

上下水道局下水道建設課

仮設建築物の許可について

申告書の様式

申請の手順

建築確認申請を建築住宅課に提出する前に、次の順序により、各課で必要な手続きを行ってください。

1.宅地課

「開発行為に関する申告書」を2部提出してください。
(注)このとき記載内容のチェック後、返却されますので確認申請書に添付してください。

2.都市計画課

「都市計画法第53条に関する申告書」を2部提出してください。
なお、申告書には2,500分の1の地形図及び建築計画概要書を添付してください。

3.河川課

雨水浸透施設の設置について協力をお願いしています。

4.建築住宅課

建築確認申請

1.建築確認申請の手続き

確認申請

 流山市役所建築住宅課または指定確認検査機関に提出してください。

<申請図書の提出部数>

昇降機、建築設備、工作物の場合、2部(正・副)

建築物の場合 3部(正・副・消)

ただし、防火地域及び準防火地域以外の区域における住宅(長屋、共同住宅建築基準法施行令第147条の3に定める住宅を除く)の場合 2部(正・副)

 ※申請を取下げしたい場合

確認済証の交付

 確認申請書を提出したところ(「流山市役所建築住宅課または指定確認検査機関」)で受け取り後、工事に着手してください。

 また、確認済証の交付を受けた後に、計画の変更が生じた場合には、「計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更である場合(建築基準法施行規則第3条の2)」を除き、当該変更箇所工事に着手する前に、計画変更確認申請書を提出し、確認済証の交付を受けなければなりません。

 ※名義変更をする場合または、確認済証交付後、取りやめしたい場合

特定工程

  特定工程については建築物の構造方法によって変わりますので次の中間検査の特定工程をご確認ください。

※平成29年10月から特定工程の対象建築物の範囲が拡大されます。

中間検査の申請

・法令書式による中間検査申請書にて申請します。
・特定工程に係る工事が完了してから4日以内に申請してください。
・提出先:「流山市役所建築住宅課」又は「指定確認検査機関」

中間検査の実施

・現場にて実施

中間検査の合格

検査を受けた機関等から中間検査合格証が交付されます。

特定工程後の工事に着手

中間検査に合格しませんとこの先の工程に進めません

工事完了

建築物の工事がすべて完了したときです。

完了検査申請

・法令書式による完了検査申請書にて申請します。
・工事が完了してから4日以内に申請してください。
・提出先:「流山市役所建築住宅課」又は「指定確認検査機関」

完了検査

・現場にて実施

検査済証の交付

検査を受けた機関等から検査済証が交付されます。

仮使用認定について

検査済証の交付を受ける前に建築物を使用する場合、事前にご相談ください。

手数料の納付方法

 流山市指定金融機関にて現金納付となります。(第1庁舎1階千葉銀行にて可能です。)

 市役所建築住宅課窓口で納入通知書をお渡し致します。

手数料

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(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 建築住宅課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6088 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。