建築物省エネ法適合性判定

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ページ番号1006850  更新日 平成29年4月1日

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おしらせ

「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」に伴い、「建築基準法」及び「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」が一部改正されたため「手数料」を更新しました。

建築物省エネ法適合性判定の概要

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が平成27年7月8日に公布され、平成28年11月30日には建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行期日を定める政令が公布されました。令和7年4月1日に法改正され、原則すべての建築物に対して建築物エネルギー消費性能基準の適合が義務化されました。

適合性判定の委任

法第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしたので、建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第8条の規定により公示しています。公示の内容は下記のとおりとなっています。

平成29年4月1日

流山市長 井崎 義治

1 登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務

 建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部

2 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日

 平成29年4月1日

適合判定の手続きについて

省エネ適合性判定及び建築確認・検査の手続きは下記フローのとおりです。

フロー図

判定基準について

判定基準については、法令、告示等をご確認ください。

手数料

根拠法令

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 建築住宅課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6088 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。