建築物省エネ法適合性判定
建築物省エネ法適合性判定の概要
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が平成27年7月8日に公布され、平成28年11月30日には建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行期日を定める政令が公布されました。これらに伴い、平成29年4月1日より、法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定について施行されます。
法第11条の規定により、建築主は特定建築行為(※1)をしようするときは、当該特定建築物(非住宅部分に限る。)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければなりません。なお、この規定は、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなします。
※1 特定建築行為
1.特定建築物(※2)の新築
2.特定建築物の増改築(非住宅部分の増改築の規模が300平方メートル以上であるものに限る。)
3.特定建築物以外の建築物の増築(非住宅部分の増築の規模が300平方メートル以上であるものであって、当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る。)
※2 特定建築物
非住宅部分の規模がエネルギー消費性能の確保を特に図る必要がある大規模なものとして2,000平方メートル以上である建築物をいう。
適合性判定の委任
法第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしたので、建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第8条の規定により公示しています。公示の内容は下記のとおりとなっています。
平成29年4月1日
流山市長 井崎 義治
1 登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務
建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部
2 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日
平成29年4月1日
適合判定の手続きについて
省エネ適合性判定及び建築確認・検査の手続きは下記フローのとおりです。
判定基準について
判定基準については、法令、告示等をご確認ください。
手数料
根拠法令
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進部 建築住宅課
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