自治会の規約等

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ページ番号1006863  更新日 令和5年8月1日

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ホームページ掲載の目的

 市内には、自治会等が自らの地域の住環境の保全等を目的として、自主的に建築に対するルール等を定めて運用している区域があります。これらのルールについては、法的な位置付けはありませんが、事前に建築主等にお知らせすることにより、建築計画に係る近隣との紛争を未然に防止することを目的として、ホームページに掲載しているものです。何卒、趣旨をご理解のうえご協力お願いします。

 これらの区域で建築等を行う際は、各自治会等へ連絡をお願いします。
 以下には各自治会等のルールの概略を掲示しますが、詳細については各自治会と直接協議してください。また、自治会長等の連絡先についてはコミュニティ課に問い合わせ願います。

ア.東急団地自治会

  1. 1区画一戸建て
  2. 区画分割
  3. 建築行為の事前通知
    (1) 建設(工事業者)名の立て看板の設置
    (2) 近隣住民へのあいさつ
    (3) 着工日、終了予定日の通知
    (4) 作業日、作業時間の通知
    (5) 騒音、ホコリ対策の実施
    (6) 作業車の駐車場確保のこと
    (7) 場合によっては警備員(ガードマン)をたてること

イ.江戸川台西自治会

ウ.青田第一自治会

建築行為の事前通知

エ.名都借自治会

建築行為の事前通知

オ.西松ヶ丘1丁目自治会

新築工事等に関する協定書の締結

カ.松ヶ丘自治会

(注)地区計画区域の指定の区域があります。

キ.野々下第二自治会

建築行為等の事前通知(自治会の承諾を得ること)

ク.TBSやよい自治会

  1. 建築行為の事前通知
  2. 共同住宅(アパート)については、事前に近隣住民に説明し了承を得ること
  3. 共同住宅(アパート)には管理人を定める。ゴミステーションの設置等を明確にする。
  4. 敷地分割(40坪程度)

ケ.平和台自治会(1丁目・4丁目・5丁目)

  1. 3階建て以上の建築物
  2. 共同住宅
  3. 敷地分割

コ.平和台2丁目・3丁目自治会

  1. 3階建て以上の建築物
  2. 共同住宅
  3. 敷地分割

サ.野々下みどり台自治会

  1. 1戸建て住宅以外
  2. 増改築

(注)地区計画区域の指定があります。

シ.宮園自治会

(注)地区計画区域の指定があります。

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まちづくり推進部 建築住宅課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6088 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。