建設リサイクル法(石綿に関する取扱い)

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ページ番号1006862  更新日 平成29年9月15日

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解体事業者の皆様へ

建設リサイクル法の施行における石綿に関する取扱について

 再生砕石にアスベストを含む建設資材が混入した事例が関東近県の自治体で確認されております。
 本来、建設リサイクル法では、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設木材については、現地での分別解体を適正に実施する旨を規定しております。
 一部報道では有りますが、環境保全上看過できない事例と思われます。
 つきましては、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき、特定建設資材の分別解体が適正に行われるようお願いします。

  • 建設リサイクル法に基づき、対象建設工事の届出をする前に建築物等の事前調査を実施してください。その際には、吹付け石綿や石綿を含有する資材の有無等についても調査し、これらが使用されている場合は、届出書にこれら資材の有無、事前措置等を記載してください。
  • また、解体工事等に際し、事前措置を適正に行なうとともに、分別解体等の実施に当たっては石綿関係法令に従い、各種届け出を行なうとともに、適正に施工し処理をしてください。

石綿関係法令

  • 労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則
     建築物等の解体等の作業を行うときは、「石綿障害予防規則」に従い、石綿の使用の有無を調査し、使用している場合は労働基準監督署長に届け出るとともに、石綿作業主任者の選任、ばく露防止対策、飛散防止対策等を行わなければなりません。
     また、解体工事等の現場には、ばく露防止対策の実施内容の掲示が必要となります
     
  • 大気汚染防止法等
     吹付け石綿や石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材を使用した建築物や工作物を解体、改造、又は補修する場合には、大気汚染防止法に基づき、工事開始の14日前までに特定粉じん排出等作業実施届書を県に届け出なければなりません。(平成18年3月1日改正施行)
     
  • 廃棄物処理法
    (1)廃石綿等(特別管理産業廃棄物):飛散性アスベスト
     建築物・工作物の建設・解体工事等(改修工事を含む)の石綿建材除去事業に伴って発生する飛散性の石綿を含む廃棄物(吹き付け石綿、石綿を含む保温材、断熱材、耐火被覆材、作業に用いた用具等)については、特別管理産業廃棄物として処理基準に従い適正に処理しなければなりません。
    (2)石綿含有産業廃棄物(産業廃棄物):非飛散性アスベスト
     工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物(がれき類、ガラ等、廃プラスチック、繊維くず等)であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの(廃石綿等を除く。)については、石綿含有産業廃棄物として処理基準に従い適正に処理しなければなりません。

(注)「処理基準」の改正内容は、環境省ホームページでご覧いただけます。

有害物質等の処理方法等の例

 有害物質等の処理方法等については、「建築物の解体等に伴う有害物質等の適切な取扱い」(建設副産物リサイクル広報推進会議)に記載されています。この資料については、国土交通省ホームページからダウンロードが可能です。

石綿含有製品の商品名及び製造時期

社団法人日本石綿協会のホームページに掲載されています。
電話:03-5763-2381

石綿関係法令等に関する問い合わせ先

労働安全衛生法、石綿障害予防規則

  • 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課
     電話:03-3502-6756
  • 厚生労働省千葉労働局労働基準部安全衛生課
     電話:043-221-4312

建築物の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル

  • 建設業労働災害防止協会(上記のマニュアルの販売所)
     電話:03-3453-3391

大気汚染防止法

  • 千葉県環境生活部大気保全課大気・特殊公害指導室
     電話:043-223-3804

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

  • 千葉県環境生活部資源循環推進課事業推進室
     電話:043-223-2656

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

  • 千葉県県土整備部技術管理課建設リサイクル推進室
     電話:043-223-3440

アスベスト(石綿)関連情報

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