法第43条第2項認定・許可

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ページ番号1006867  更新日 令和6年3月13日

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建築基準法第43条第2項の規定による認定・許可について

 建築基準法第43条第1項の規定により、建築物の敷地は、建築基準法第42条に定義される道路に2m以上接していなければならないとされています。この規定に適合しないものは、以下の認定(法第43条第2項第1号)または許可(法第43条第2項第2号)を受けることにより、特例的に建築が可能となります。
 
 

建築基準法第43条第2項第1号による認定基準

建築基準法第43条第2項第2号による許可基準

申請の手順


法第43条ただし書き手続き

 

 

 

 

 

※許可はあくまでも例外的に適用されるものです。申請にあたっては事前に建築住宅課にご相談ください。

申請書類

1:申請書

 認定の場合:認定申請書(建築基準法施行規則別記第四十八号様式)  

 許可の場合:許可申請書(建築基準法施行規則別記第四十三号様式)

2:委任状    代理者によって認定または許可の申請を行う場合

3:付近見取り図 「方位、道路及び目標となる地物、敷地に接する通路等」を明示

4:配置図 「縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物とその他の建築物との別、敷地に接する通路等の位置及ぶ幅員、排水経路」を明示

5:各階平面図 「縮尺、方位、間取、各室の用途及び床面積」を明示

6:立面図 「縮尺、開口部の位置、延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造」を明示

7:その他必要な資料 申請の内容に応じて必要な図書や資料等
  例)水路占有許可書等の写し、公図、登記簿謄本、協定書の写し等 

手数料

申請様式

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 建築住宅課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6088 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。