千葉県福祉のまちづくり条例
千葉県福祉のまちづくり条例の概要
高齢者や障害のある方々をはじめとして、すべての人が安心して生活し、自由に行動し、平等に参加できる社会をつくりあげることをを目的とするために「千葉県福祉のまちづくり条例」が平成8年3月25日に施行されました。
千葉県福祉のまちづくり条例における届出制度について
千葉県福祉のまちづくり条例では、条例の対象となる施設を公益的施設等と定義しており、条例に基づく手続が不要であっても、整備基準に適合させる努力義務があります。
公益的施設等のうち、条例に基づく届出が必要な施設を特定施設といい、対象となる用途と床面積を指定しております。
※床面積は、当該特定施設の用途に供する部分の床面積の合計のことであり、レストランの厨房、バックヤード、従業員用便所、控室、倉庫、保安室、機械室等、当該用途に付随した部分の床面積を含むものです。増築や改修の場合においては、増築や改修部分だけでなく、既存部分を含めた棟単位で床面積を算定し、特定施設に該当するかどうかを判断することになります。
用途等 | 建物床面積の合計 |
---|---|
病院、診療所(病室を有するもの) 児童福祉施設、老人福祉施設等 学校(専修学校、各種学校を含む) 集会場、公会堂、公民館、図書館、博物館、美術館等 銀行、信用金庫、信用組合、農協等の店舗 官公庁舎等 火葬場、公衆便所 |
すべての規模のもの |
百貨店、マーケット、物販店、飲食店、クリーニング所、理容所、美容所等のサービス業の店舗 自動車車庫(機械式駐車は除く) 公衆浴場 |
500平方メートル以上のもの |
劇場、観覧場、映画館、演芸場、遊技場 展示場 ホテル、旅館等 体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場 |
1,000平方メートル以上のもの |
事務所 (異なる用途に供する部分が明確に区分され、出入口等の主要な部分を共用しないものを除く) |
2,000平方メートル以上のもの |
工場 | 3,000平方メートル以上のもの |
共同住宅 | 51戸以上のもの |
寄宿舎 | 51室以上のもの |
鉄道等の駅 空港、港湾等の客船ターミナル、バスターミナル 動物園、植物園、遊園地等 |
すべての規模のもの |
様式
根拠法令等
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