長期優良住宅認定

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ページ番号1006859  更新日 令和5年2月21日

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長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正について

「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」の制定に伴い、令和4年10月1日から、申請手数料の新設等があります。法改正の概要については、以下の添付ファイルをご覧ください。

ご不明な点は、建築住宅課までお問い合わせください。

長期優良住宅建築等計画の認定制度について

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築、維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。
  この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、 可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や 一定の住戸面積を有する住宅の建築計画、一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。
  当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築、維持保全を行うこととなります。
 

認定申請窓口について

平成29年4月1日から特定行政庁移行に伴い、規模、用途にかかわらず、認定申請窓口が流山市建築住宅課となります。

認定基準の概要について

構造躯体等の劣化対策

数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。
・通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置をとること。

耐震性

極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。

維持管理・更新の容易性

構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。

可変性

居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。

高齢者等対策

高齢者等対策将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。

省エネルギー対策

必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。

居住環境

居住環境良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持および向上に配慮されたものであること。

住戸面積

良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。

〔一戸建ての住宅〕
・75平方メートル以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)
〔共同住宅等〕
・55平方メートル以上(2人世帯の都市居住型誘導居住面積水準)

維持保全計画

建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。

居住環境基準について

申請に係る建築物が、次の区域内にないこと。

  • 都市計画法第4条第4項の規定による促進区域
  • 都市計画法第4条第6項の規定による都市計画施設の区域
  • 都市計画法第4条第7項の規定による市街地開発事業の区域

 ただし、当該都市計画事業に適合するもの又は支障を及ぼす恐れがないものとして長期にわたる立地について許可等を得ている場合を除く。
(注)ただし都市計画法第53条の許可は含まない

建築計画地の居住環境については「都市計画情報」でお調べください。

建築計画地が、以下に示すような区域に該当する場合は、各内容に適合されたと証する書類の写しを添付してください。

区域

適合されたと証する書類

地区計画区域

地区計画の区域内における行為の届出に関する適合通知書

土地区画整理事業区域

土地区画整理法第76条の許可通知書

認定基準のイメージ

認定基準のイメージの図
国土交通省作成資料

認定手続きについて

 標準的な申請手続きは、登録住宅性能評価機関により、認定基準についての事前に技術的審査を受けた後に
所管行政庁へ申請する手続きとなります。(※この場合、認定申請手数料が減額されます。)
登録住宅性能評価機関(国土交通大臣の登録を受け、設計段階等で住宅の性能評価を客観的に行う民間機関)

・登録住宅性能評価機関については当該ホームページから検索できます
 

なお、長期優良住宅の認定は、住宅性能表示制度の性能評価とは別制度ですので、上記の技術的審査は
性能評価とは別に審査を受ける必要があります。

認定手続き

認定手続きの図

手数料

様式

認定申請様式

届出書・報告書様式

提出書類

認定申請(法第5条)

・認定申請書
・委任状(代理人による申請の場合)※委任者の押印が必要です。
・維持保全の方法がわかる図書
・確認書又は住宅性能評価書の写し(事前に登録住宅性能評価機関による技術的審査等を受けた場合)
・居住環境の維持および向上への配慮に関する基準チェックリスト
・確認済証の写し
・地区計画適合通知の写し(地区計画区域内の場合)
・土地区画整理法第76条の許可申請書および許可書(土地区画整理区域内の場合)
・その他建築協定、緑化協定等への適合状況がわかる書類(協定等区域内の場合)
・添付図書(確認書又は住宅性能評価書の添付の有無により添付書類の内容が異なります。)

変更認定申請(法第8条)

・変更認定申請書
・委任状(代理人による申請の場合)※委任者の押印が必要です。
・維持保全の方法がわかる図書
・変更の確認書又は住宅性能評価書の写し(事前に登録住宅性能評価機関による技術的審査等を受けた場合)
・計画変更確認済証の写し
・添付図書(確認書又は住宅性能評価書の添付の有無により添付書類の内容が異なります。)

変更認定申請(法第9条)

・変更認定申請書
・委任状(代理人による申請の場合)※委任者の押印が必要です。
・維持保全の方法がわかる図書
・所有権移転等の状況がわかる書類(売買契約書、建物登記事項証明書等)

地位の承継申請(法第10条)

・承認申請書
・委任状(代理人による申請の場合)※委任者の押印が必要です。
・維持保全の方法がわかる図書
・所有権移転等の状況がわかる書類(売買契約書、建物登記事項証明書等)

工事完了報告

・工事完了報告書
・検査済証
・建設住宅性能評価書の写し又は工事管理報告書の写し
・認定通知書の写し

根拠法令

関連機関

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 建築住宅課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6088 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。