一団地の総合的設計制度及び連担建築物設計制度

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ページ番号1006871  更新日 平成29年9月15日

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概要

建築基準法(以下、「法」といいます。)では、一敷地一建築物が原則です。

 一団地建築物設計制度(法第86条第1項)と連担建築物設計制度(法第86条第2項)は、特例的に複数建築物を同一敷地内にあるものとみなして建築規制を適用する制度です。
 特定行政庁が、その位置及び構造が安全上、防火上、衛生上支障がないと認める建築物については、接道義務、容積率制限、建ぺい率制限、日影規制等が、同一敷地内にあるものとみなして適用されます。

なお、一団地建築物設計制度が原則として新規の複数建築物を認定するのに対し、連担建築物設計制度は既存建築物の存在を前提として認定します。

流山市において適切な運用を図るために、一団地建築物設計制度及び連担建築物設計制度の認定基準を定めました。認定基準は、以下のとおりです。

一団地の総合的設計制度(法86条第1項、第86条の2第1項)

連担建築物設計制度(法86条第2項)

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