耐震改修促進法認定

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ページ番号1006866  更新日 平成30年7月19日

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耐震改修促進法(建築物の耐震改修の促進に関する法律)の概要

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)は平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災にかんがみ、建築物の地震に対する安全性を確保するため、建築物の耐震改修を促進することを目的として平成7年10月27日に施行されました。
 この法律により、多くの人が集まる、学校、事務所、病院、百貨店など、一定の建築物(特定既存耐震不適格建築物)のうち、現行の耐震規定に適合しないものの所有者は、耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行うよう努めることが義務付けられました。
 また、耐震診断や耐震改修を促進するため、建築基準法の特例等が規定されました。

耐震改修促進法における認定制度について

1 耐震改修計画の認定(耐震改修促進法 第17条)
 建築物を耐震改修をしようとする者は、建築物の耐震改修の計画について耐震関係規定等に適合している旨の認定を受けることができます。認定を受けることにより、建築確認手続きの特例、建築基準法の特例が適用されます。(耐火建築物に係る制限、容積率及び建ぺい率など)

2 建築物の地震に対する安全性の表示制度(耐震改修促進法 第22条)
 建築物の所有者は、建築物が地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を受けることができます。認定を受けた建築物(基準適合認定建築物)は、広告等に、認定を受けたことを表示できます。

写真3
基準適合認定建築物マーク(耐震改修促進法施行規則 第15号様式)

3 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定(耐震改修促進法 第25条)

  耐震診断を行った区分所有建築物の管理者等は、当該区分所有建築物が耐震改修を行う必要がある旨の認定を受けることができます。
 これにより、認定を受けた区分所有建築物は、区分所有法(建物の区分所有等に関する法律 第17条)に規定する共用部分の変更決議について、3/4以上から1/2超(過半数)に緩和されます。

手続フローは次のとおりです。

手続フロー

様式

手数料

根拠法令等

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