仮使用の認定

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ページ番号1006869  更新日 平成29年9月15日

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仮使用認定

 工事中の建築物の仮使用認定制度は、検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用を原則禁止と制限したうえで、特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関が安全上、防火上、避難上支障がないと認めたときに仮に使用ができるものです。 
  なお、仮使用認定の対象は法6条1項1号から3号までの建築物です。

 ※仮使用認定制度については、平成26年法律第54号。「改正建築基準法」により、平成27年6月1日から、指定確認検査機関においても認定できることとなりました。

申請の手順

仮使用フロー

※ 完了検査申請書提出前の仮使用のみ消防署に送付します。
※ 完了検査申請書提出後の仮使用については消防署の検査合格が必要条件となります。

申請書類

1  仮使用認定申請書 →正副2部(消防への照会が必要な場合は3部)
2  委任状  
3  各階平面図
4  二面以上の断面図
5  耐火構造等の構造詳細図
6  配置図
7  安全計画書   
8  その他法第7条の6第1項第二号の国土交通大臣が定める基準に適合することの確認に必要な図書  

 ※指定確認検査機関で建築確認を行っている物件については、下記の書類を別途提出してください。

1  確認申請書の写し  
2  確認済証の写し  
3  中間検査合格証の写し  
4  確認申請書添付図書の写し(案内図、配置図、平面図、立面図、断面図等) 
 

手数料

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まちづくり推進部 建築住宅課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6088 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。