建築物省エネ法認定
おしらせ
令和4年10月および11月の建築物省エネ法関連規則等の改正に伴い、手数料の区分および額の改正を予定しております。
次の場合は手数料が変更となる可能性がありますのでご留意ください。
・共同住宅等または複合建築物の申請
・住宅性能評価等の事前の評価を行っていないものの申請
なお、住宅性能評価などの事前の評価を行った一戸建ての住宅の申請については、手数料の変更はありません。
建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)の概要
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が平成27年7月8日に公布され、容積率特例や表示制度等の誘導的措置について平成28年4月に施行されました。
この法律では、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、以下の2つの認定制度が創設されました。
認定手続きについては下記をご確認ください。
建築物省エネ法における認定制度について
(1)省エネ性能向上計画の認定(容積率特例)
省エネ性能の優れた建築物について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができます。
(2)省エネ基準適合認定(表示制度)
・建物の所有者は申請により、建築物が省エネ基準に適合している旨の所管行政庁による認定を受けることができます。
・認定を受けた建築物、その利用に関する広告等については、認定を受けた旨の表示(基準適合認定マーク)をすることができます。

認定手続きについて
・標準的な手続きは、「審査機関」により、認定基準についての事前に技術的審査を受けた後に、流山市へ申請します。
手続フロー図
≪審査機関≫
・登録省エネ判定機関:建築物省エネ法第15条第1項に規定する登録省エネ判定機関
省エネ性能向上計画(第30条)の認定申請にあたっての注意事項
・工事に着工する前に、流山市へ認定申請をする必要があります。
省エネ性能向上計画(第36条)の認定申請にあたっての注意事項
・認定範囲は、建築物全体です。
・認定対象は既存建築物です。
・申請者は、建物の所有者になります。
認定基準について
認定基準については法令・告示等をご確認ください。
申請書類
省エネ性能向上計画(第30条)の認定申請
1.認定申請書
2.委任状 (申請者が他者に手続きを委任する場合)
3.法施行規則第23条に定める図書
4.その他市長が必要と定める図書
・審査機関の技術的審査適合証及び適合証を交付された際の添付図書一式
省エネ基準適合認定(第36条)の認定申請
1.認定申請書
2.委任状 (申請者が他者に手続きを委任する場合)
3.法施行規則第1条の表に定める図書
4.その他市長が必要と定める図書
・審査機関の技術的審査適合証及び適合証を交付された際の添付図書一式
手数料
根拠法令等
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進部 建築住宅課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6088 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。