建設リサイクル法

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ページ番号1006860  更新日 令和4年9月22日

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お知らせ

令和3年4月1日から、届出書様式が変わります。

概要

 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に基づき、政令で定める建設工事を行う場合には、工事着手の7日前までに、事前届出が必要となります。

対象建設工事

  1. 建築物の解体工事        (床面積が80平方メートル以上)   
  2. 建築物の新築・増築工事    (床面積が500平方メートル以上)
  3. 建築物の修繕・模様替等工事 (請負代金の額が1億円以上)
  4. 建築物以外の工作物の工事  (請負代金の額が500万円以上)
       ※土木工事等の解体工事又は新築工事

届出先

  流山市役所 まちづくり推進部 建築住宅課

届出書類

  • 届出書は、下表の様式等を綴り、左側1カ所又は2カ所を固定してください。
  • 届出書の提出部数は、正本1部(提出用)、副本1部(届出者控え)です。
  • 代理者が届出書を提出する場合、委任状が必要です。

届出書

分別解体等の計画等(様式)

建築物の解体工事用

建築物の新築・増築・修繕等工事用

建築物以外の工作物の工事用

工程表

届出書に記載できない場合

設計図又は写真

 全体的な外観写真を1面以上A4サイズの台紙に貼付してください。写真のサイズはサービス版、パノラマ版等とします。
 なお、写真はカラーとし、インスタント写真、デジタルカメラで撮影した写真(プリントアウトしたものに限る。)でも構いません。

案内図

 当該対象建設工事を含む地図などに、対象建設工事を施工する場所を朱色で着色して明示したもの。サイズはA4とします。

契約書の写し等

 建設リサイクル法第13条第1項及び省令第4条で定められた契約書の写し等(処理施設が記載された部分のみでも可、参考様式参照)

(注)契約書の写し等の添付につきましては、法令等による添付義務はありませんが、千葉県における建設発生木材の不適正処理の防止やリサイクルを推進するため、ご協力をお願いするものです。

委任状(請負工事である場合)

 代理者が届出書を提出する場合、委任状が必要です。

建設業等の許可証の写し

千葉県以外の許可の場合

変更様式

届出書

分別解体等の計画等

取止めになった場合

対象建設工事が届出後に取止めになった場合、次の様式で報告してください。

千葉県建設リサイクル法実施要領について

 千葉県では、「千葉県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施に関する指針」に基づき、「千葉県建設リサイクル実施要領」を制定し、平成24年4月1日から施行しました。
 主な内容
(1)対象建設工事の届出等(第2条、第3条、第4条)
 吹付け石綿その他の有害物質が関係法令に基づき適正に調査・除去されるよう、分別解体等の計画等の様式を具体的にした
 建設発生木材について、不適正処理の防止を図るため、再資源化等に係る契約書の写し等の添付を求める
 対象建設工事が届出後に取止めになった場合の報告書の様式を定めた
(2)届出・通知済みシールの交付等(第5条)
(3)発注者への説明事項等(第6条)
  詳しくは、下記の千葉県建設リサイクル実施要領をご覧ください。

 詳しくは、下記建設リサイクル法について/千葉県に掲載されています。
 

重機等を使用する場合は、特定建設作業の届出が必要になる場合があります。

詳しくは環境政策・放射能対策課へお問い合わせください。

関連リンク先

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 建築住宅課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6088 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。