公害関係

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ページ番号1010409  更新日 令和6年4月11日

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公害関係届出

 特定施設の設置、特定作業の実施、特定建設作業の実施、揚水施設の設置等の場合には、騒音規制法、振動規制法又は流山市公害防止条例に基づく、環境政策課への届出が必要です。

特定施設

 工場・事業場に設置される機械及び施設のうち、著しい騒音、振動又は悪臭を発生する施設であって、騒音規制法施行令、振動規制法施行令及び流山市公害防止条例施行規則で定める施設。

特定作業

 著しい騒音、振動又は悪臭を発生させる作業のうち、業として行われる作業であって、流山市公害防止条例施行規則で定める作業。

特定建設作業

 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生させる作業であって、騒音規制法施行令、振動規制法施行令及び流山市公害防止条例施行規則で定める作業。

揚水施設

 動力を用いて地下水を採取するための施設であって、揚水機吐出口の断面積が6平方センチメートルを越える施設。

公害関係様式

騒音規制法 届出書類様式ダウンロード

振動規制法 届出書類様式ダウンロード

流山市公害防止条例 届出書類様式ダウンロード

千葉県環境保全条例 届出書類様式ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6083 ファクス:04-7158-9777
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。