仮設建築物
仮設建築物の許可について
仮設建築物とは、建築基準法第85条第5項(仮設建築物の許可)により安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合に、期間を定めて一時的に設置される建築物をいいます。 確認申請の前に仮設許可申請が必要となります。また、安全上、防火上及び衛生上支障がないと判断するうえで、個別に対応を求める場合がありますので事前に窓口までご相談ください。
申請の手順
添付図書
<許可申請>
許可申請書→正副2部
<計画変更に伴う申請>
変更承認申請書→正副2部
<添付図書>
1 委任状
2 付近見取図
3 配置図
4 各階平面図、2面以上の立面図
5 その他必要な資料
手数料
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進部 建築住宅課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6088 ファクス:04-7159-0954
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