急速充電設備に関する火災予防条例の改正について

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ページ番号1030416  更新日 令和3年4月5日

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急速充電設備に関する火災予防条例の改正について

電気自動車等に充電するための設備は、その全出力が20キロワットを超え50キロワット以下のものを「急速充電設備」として、流山市火災予防条例第11条の2で規制していましたが、条例の制定基準を定めている省令(注)が改正されたことに伴い、令和3年3月29日に改正を行いました。

主な改正内容は以下のとおりです。

(1)全出力の上限を50キロワットから200キロワットまで拡大しました。

(2)出力の上限を拡大したことに伴う、火災予防上必要な措置を追加しました。

(3)50キロワットを超える急速充電設備については、設置する場所を管轄する消防署への届出義務を設けました。

改正内容につきましては、令和3年4月1日から施行されます。

ご不明な点は、消防本部予防課又は設置する場所を管轄する各消防署へご相談ください。

(注)対象火気設備等の位置、構造および管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令

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消防本部 予防課
〒270-0175 流山市三輪野山1丁目994番地 流山市消防本部
電話:04-7158-0270 ファクス:04-7158-0156
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消防本部 中央消防署
〒270-0175 流山市三輪野山1丁目994番地 流山市消防本部
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消防本部 東消防署
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〒270-0103 流山市美原2丁目139番地の1 流山市北消防署
電話:04-7152-0119 ファクス:04-7152-0140
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