流山市住宅用省エネルギー設備等脱炭素化促進事業補助金

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ページ番号1024476  更新日 令和4年12月24日

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悪質な販売業者にご注意ください!
 現在、「流山市から委託を受けて省エネルギー設備等の営業を行っている。」等とかたり、訪問販売で契約を迫る業者が確認されています。流山市では特定の業者に営業・販売を委託するようなことは一切ありません。
 もし、不審な営業を受けるようなことがありましたら、必ず流山市環境政策課にお問い合わせいただきますようお願いします。

 

このページは住宅(住戸)用の太陽光発電設備、住宅用のその他省エネルギー設備、電気自動車の補助金(ご自身で設備に係る費用を負担されている場合)のご案内ページです。
太陽光発電設備初期費用ゼロ促進補助金(補助事業者が設備に係る初期費用を負担している場合)は下記リンクをクリックしてください。

 市では、家庭におけるエネルギーの安定確保およびエネルギー利用の効率化に効果のある7種類の住宅用省エネルギー設備等を設置する市民に対し、「流山市住宅用省エネルギー設備等脱炭素化促進事業補助金」を交付します。
 なお、この事業は「千葉県住宅用設備等脱炭素化促進事業」(以下、県補助という。)を一部活用しています。

予算残額について

予算額に達しましたので、受付は終了となりました。(令和4年12月23日)

※住宅用省エネルギー設備等脱炭素化促進事業補助金単体で予算を取得しているわけではないため、太陽光発電設備初期費用ゼロ促進補助金と集合住宅・商業施設等用電気自動車等充電設備設置補助金も含めた残額を記載しています。

申請受付期間

※受付は申請順で行い、予算の範囲内で補助金の交付を行います。年度途中であっても、申請が予算額に達した時点で締め切りとなります。
※郵送の場合は下記受付期間内に必着。郵送の場合は、郵便が到着したその日の窓口受付が全て終了してからの受付となります。

令和4年5月23日(月曜日)~令和5年3月31日(金曜日)

 

補助対象者

※次の要件を全て満たす方が対象です。

1.自ら居住する市内に存する住宅に、市内事業者(事業所が流山市内に所在するものをいう。)から未使用の補助対象設備等を購入し、設置又は導入したこと。
※エネファームおよびV2H充放電設備については市外の事業者から購入し、および市外の事業者に設置させている場合を含む。 

2.申請日に流山市に住民登録があり、市税を滞納していないこと。

3.令和4年4月1日以降に工事を着工し、設置を完了したこと。(新築住宅の場合は引き渡し) なお、電気自動車の場合は自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が年度内であること。
※太陽光発電設備については昨年度(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)に設置した設備であっても、電気事業者と当該設備により発電した電気に係る特定契約を締結した日から6月以内であれば申請できます。

補助対象設備の種類

設備の種類

説明

太陽光発電設備

太陽の光を電力に変換する設備であって、低圧配電線と逆潮流(太陽光発電設備から低圧電線に電気が流れていることをいう。)有りで連携するものをいう。

エネファーム

燃料電池ユニットおよび貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、LPガスなどから燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるものをいう。

定置用リチウムイオン蓄電システム

リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化および還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)およびインバータその他の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力などを繰り返し蓄え、停電時又は電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるものをいう。

電気自動車 電池によって駆動する電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車で、4輪のものに限る。)で、自動車検査証に燃料の種類が電気、用途が乗用、自家用・事業用の別が自家用と記載されているものをいう。

V2H充放電設備

電気自動車と住宅の間で相互に電力を供給できる設備をいう。

太陽熱利用システム(強制循環型のみ対象

集熱器により太陽の熱エネルギーを集めて給湯および空調等に利用するシステムで、動力を使用して熱媒等を循環させるものをいう。

断熱窓

住宅における熱の流出入を抑制する効果のある断熱性能が高い窓又はガラスをいう。


※補助金の交付は、補助対象設備ごとに、1住宅につき1回に限り交付します。(電気自動車は1人につき1回交付

補助対象設備ごとの要件等

補助対象設備ごとの詳細な要件等につきましては、それぞれ下記のページからご確認ください。

申請書類

※令和3年度と申請書類が異なりますのでご注意ください。

添付書類

※代理で申請される方へ

代理で申請する場合には、委任状(任意の書式で作成し、委任者の押印をしたもの)を添付してください。
※上記にある委任状とは別のものとなります。

リーフレット・交付規則

よくある質問

受付・問い合わせ

流山市役所環境政策課の窓口、又は郵送で受付しています。出張所等では受付していません。

郵送の場合は、郵便が到着したその日の窓口受付が全て終了してからの受付となります。
※申請に必要な書類(不備等がないもの)が全て提出された時点で受付となります。

受付場所  

 流山市役所第1庁舎3階

受付期間

※郵送の場合は受付期間内に必着

 令和4年5月23日(月曜日) ~ 令和5年3月31日(金曜日)

受付時間

 8時30分 ~ 17時15分(土曜日・日曜日・祝日除く)

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(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6083 ファクス:04-7158-9777
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。