断熱窓

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ページ番号1024335  更新日 令和5年5月26日

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設備を設置するに必ず必要書類や要件をご確認ください!
※申請には断熱窓設置前の写真等が必要です!
補助対象外の設備が多数あります!設置前に必ず補助対象設備(一般社団法人環境共創イニシアチブ又は公益財団法人北海道環境財団の補助対象設備)であることを確認してください。

 

このページは、流山市住宅用省エネルギー設備等脱炭素化促進事業補助金のうち、断熱窓の要件等のご案内ページとなります。全設備共通の要件等(補助対象者等)については、下記のページからご確認ください。

補助金の額

(設置費 - 消費税 - 地方消費税 - 他制度の補助金等の額) × 1/4  (上限80,000円)

※「他制度の補助金等の額」は、受けている場合のみ差し引いてください。
※千円未満切り捨て


例:下記の窓を断熱改修し、費用(税込)がかかった場合
・子ども部屋の全部の窓:100,000円
・寝室の全部の窓:120,000円
・リビングの一部の窓:150,000円
・トイレの窓:50,000円

上記の場合、設置費は子ども部屋の100,000円と寝室の120,000円の計220,000円となります。
※リビングは1居室全ての窓を改修していないため対象外、トイレは居室には該当しないため対象外となります。

(220,000円ー20,000円)×1/4=50,000円  この場合、補助金の額は50,000円となります。

設置費とは
断熱窓本体と断熱窓の設置と不可分の工事費(断熱窓の取り付け費、内窓取り付け時に必要な額縁やふかし枠等の費用、仮設足場費、既存窓の解体撤去費等)のうち、申請者が実際に負担した費用

網戸、雨戸等の窓付属部材費は対象経費に含みません。

補助対象設備等について

以下の条件を全て満たす場合に対象となります。

1.既存住宅の居室に設置されている窓を断熱性能が高い窓に改修する場合
※新築住宅は改修ではないので対象外です。

2.設置前後で窓の大きさや形等を変更しないこと
※既存住宅であっても、リフォーム等で新しい窓を作った場合や、元々あった窓の大きさや形を変えた場合は原則対象外です。

3.1居室単位で外気に接する全ての窓を断熱窓に改修すること(換気小窓(障子に組み込まれ、障子を閉めた状態で換気を行うことができる小窓)、300ミリメートル×200ミリメートル以下のガラスを用いた窓および換気を目的としたジャロジー窓並びにテラスドア・勝手口ドアに付属する窓およびガラス等を除く)
※外気に接していない場合であっても、例えばガレージとリビングが隣接しており、ガレージと接する壁面に窓がある場合、その窓は外気には接していないものの、熱の流出入の大きいガレージと接していることから、その窓も断熱窓に改修する必要があります。

4.一般社団法人環境共創イニシアチブ又は公益財団法人北海道環境財団の補助対象機器として登録されている窓又はガラスであること
※令和3年度以降の補助事業で登録されているもの
※補助対象とならない設備も多数ありますので、設置前に必ず対象設備であることをご確認ください。

5.流山市内の事業者から購入し、流山市内の事業者に設置させた断熱窓であること

6.未使用の設備であること。(中古品は対象外)

※補助金は、補助対象設備ごとに、1住宅につき1回に限り交付します。

居室とは
居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する、壁、ドア、障子、襖等で仕切られている空間のことを指します。具体的に住宅の中で居室と認められる空間(補助対象)と認められない空間(補助対象外)は以下のとおりとなります。

補助対象   リビング、ダイニング、寝室、子ども部屋等
補助対象外  キッチン、階段、踊り場、廊下、納戸、玄関、トイレ、浴室、ガレージ等

※例えば補助対象のリビングと補助対象外のキッチン、踊り場、廊下が壁、ドア、障子、襖等で仕切られておらず一体となっている場合は、キッチン、踊り場、廊下も含めて1居室と判断するため、リビング部分の窓だけでなく、キッチン、踊り場、廊下の窓も断熱窓に改修する必要があります。
※カーテンやロールスクリーン等の空気が通り抜けてしまう簡易的な仕切りは、居室を区切る仕切りとは認められません。

※補助対象者等、各設備共通の要件等につきましてはページ上部「流山市住宅用省エネルギー設備等脱炭素化促進事業補助金」からご確認ください。

申請に必要な書類(必須)

必須書類 備考
必要書類チェックリスト(※)

複数の住宅用省エネルギー設備等を申請する場合は、1枚にまとめて作成してください。

交付申請書(第1号様式)(※)

複数の住宅用省エネルギー設備等を申請する場合は、1枚にまとめて作成してください。

交付請求書(第3号様式)(※)

複数の住宅用省エネルギー設備等を申請する場合は、1枚にまとめて作成してください。

事業結果報告書(別紙1)(※)

複数の住宅用省エネルギー設備等を申請する場合は、1枚にまとめて作成してください。

仕様書等

・事業結果報告書に記載した内容が確認できる製品のパンフレットや性能証明等

・一般社団法人環境共創イニシアチブ又は財団法人北海道環境財団のホームページの該当ページのコピー

未使用品であることが確認できる書類 保証書の写し等

設置工事の着工日と完了日が確認できる書類の写し

該当する書類がない場合は、販売証明書(※)を作成してください。

領収書等(設置費、設置事業者の所在地等が確認できる書類)の写し

該当する書類がない場合は、販売証明書(※)を作成してください。

既存住宅であることを証明できる書類の写し(検査済証や課税明細書等)

 

1居室の外気に接する全ての窓を改修していることが確認できる図面等(平面図と立面図等)

詳細については下記の「平面図・立面図について」を確認してください。

断熱改修した全ての窓について以下の条件を満たす設置前後の写真

・新しい窓であることが確認できること(設置後の写真)
・図面と照合して、改修した窓の位置が確認できること
・設置前後でなるべく同じ角度から撮影していること

 

詳細については下記の「写真の撮影方法について」を確認してください。

(※)下記ページからダウンロードしてください。 

参考

申請に必要な書類(該当する場合に必要な書類)

備考に該当する場合に必要な書類 備考
申請者の住民票の写し

第1号様式で、住民基本台帳の情報について市長が公簿等で確認することに「同意しません」を選択した場合。

申請者の本市の市税の納税証明書(前年度)

第1号様式で、市税の納付状況について市長が公簿等で確認することに「同意しません」を選択した場合。

委任状(※)

申請者と異なる名義の口座に補助金の振込を希望する場合

住宅所有者全員の同意書(※)

・住宅の所有者と申請者が異なる場合
・住宅の所有者が複数いる場合

他制度の補助金等の確定額が確認できる書類の写し

本制度以外に補助金等の助成を受けている場合

管理組合の決議書

分譲共同住宅に設置する場合であって、当該共同住宅の管理規約上、決議が必要な場合

(※)下記のページからダウンロードできます。(任意の書式で作成していただいても問題ありません。)

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環境部 環境政策課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6083 ファクス:04-7158-9777
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