断熱窓(二重窓・内窓等)
※申請には断熱窓設置前の写真等が必要です!
※補助対象外の設備が多数あります!設置前に必ず補助対象設備(一般社団法人環境共創イニシアチブ又は公益財団法人北海道環境財団に登録された製品)であり、かつ窓全体の熱貫流率(Uw値)が1.9以下を満たしているかを確認してください。
このページは、流山市住宅用省エネルギー設備等脱炭素化促進事業補助金のうち、断熱窓の要件等のご案内ページとなります。全設備共通の要件等(補助対象者等)については、下記のページからご確認ください。
補助金の額
(購入費 + 工事費 - 消費税 - 地方消費税 - 他制度の補助金等の額) × 1/4(千円未満切り捨て)×2(上限160,000円)
※「他制度の補助金等の額」は、受けている場合のみ差し引いてください。
※交付する補助金には県費および市費を1/2ずつ充てています。
例:下記の窓を断熱改修し、費用(税込)がかかった場合
・子ども部屋の全部の窓:100,000円
・寝室の全部の窓:120,000円
・リビングの一部の窓:150,000円
・トイレの全部の窓:55,000円
上記の場合、設置費は子ども部屋の100,000円と寝室の120,000円、トイレの窓の55,000円の計275,000円となります。
※リビングは1室全ての窓を改修していないため対象外となります。
(275,000円ー25,000円)×1/4(千円未満切り捨て)×2=124,000円 この場合、補助金の額は124,000円となります。
断熱窓本体の購入費(消費税・地方消費税を除く)と断熱窓の設置と不可分の工事費(窓・ガラスの取り付け費、内窓取付け時に必要な額縁、ふかし枠、カバー工法によるサッシ、外部・内部シーリング等の費用、仮設足場費、既存の窓の解体撤去費等)のうち、申請者が実際に負担した費用
※網戸、雨戸等の付属部品費、ガラスが付随するドアそのものの本体及びその交換に要する工事費は対象経費に含みません。
ただし、ガラスが付随するドアについては補助対象設備の条件を満たす場合にあっては対象経費に含むことができます。
補助対象設備等について
以下の条件を全て満たす場合に対象となります。
1.既存住宅の居室に設置すること(ただし、マンション等の管理組合が1戸以上に断熱窓を設置する場合のエントランス、ロビー、階段、廊下等の居住の用に供していない共用部分の断熱窓の設置については、この限りでない。)
※新築住宅は対象外です。
2.一室単位で外気に接する全ての窓を断熱窓に改修すること(換気小窓(障子に組み込まれ、障子を閉めた状態で換気を行うことができる小窓)、300ミリメートル×200ミリメートル以下のガラスを用いた窓および換気を目的としたジャロジー窓、テラスドア及び勝手口ドア、玄関ドアに付属する窓およびガラス等を除く)
※外気に接していない場合であっても、例えばガレージとリビングが隣接しており、ガレージと接する壁面に窓がある場合、その窓は外気には接していないものの、熱の流出入の大きいガレージと接していることから、その窓も断熱窓を設置する必要があります。
3.一般社団法人環境共創イニシアチブ又は公益財団法人北海道環境財団の補助対象機器として登録されている窓又はガラスであり、かつ窓全体の熱貫流率(Uw値)が1.9以下であること。
※令和6年度以降の補助事業で登録されているもの。
熱貫流率(Uw値)が1.9以下を達成する性能区分(グレード)は、以下の通りです。
・一般社団法人環境共創イニシアチブ
開口部の改修「ガラス」・「外窓」・「内窓」において、性能区分「P・S・A」のいずれかの製品
※ガラスについては、登録されている製品を用いてサッシとの組み合わせによって熱貫流率(Uw値)1.9以下を達成している場合に対象となります。
・公益財団法人北海道環境財団
カテゴリ「窓(居間だけ断熱)」「窓」「ガラス」において、グレード「M1・M2・M3・W1・W2・W3・G0・G1」のいずれかの製品
※グレード「M5・W5」であっても、熱貫流率(Uw値)が1.9以下を満たす場合は対象となります。
※補助対象とならない設備も多数ありますので、設置前に必ず下記リンクから対象設備であることをご確認ください。
4.設置前後で窓の大きさや形等を変更しないこと
※既存住宅であっても、リフォーム等で新しい窓を作った場合や、元々あった窓の大きさや形を変えた場合は原則対象外です。
5.流山市内の事業者から購入し、流山市内の事業者に設置させた断熱窓であること
6.未使用の設備であること。(中古品は対象外)
居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する、壁、ドア、障子、襖等で仕切られている空間のことを指します。具体的に住宅の中で一室と認められる空間(補助対象)と認められない空間(補助対象外)は以下のとおりとなります。
補助対象 リビング、ダイニング、寝室、子ども部屋等、キッチン、階段、踊り場
廊下、納戸、玄関、トイレ、浴室、ガレージ等
補助対象外 カーテンやロールクリーン等で仕切られた空間等
※例えば、リビングとキッチン、踊り場、廊下が壁、ドア、障子、襖等で仕切られておらず一体となっている場合は、キッチン、踊り場、廊下も含めて一室と判断するため、リビング部分の窓だけでなく、キッチン、踊り場、廊下の窓も含め断熱窓の設置が必要となります。
※カーテンやロールスクリーン等の空気が通り抜けてしまう簡易的な仕切りは、居室を区切る仕切りとは認められません。
※補助対象者等、各設備共通の要件等につきましてはページ上部「流山市住宅用省エネルギー設備等脱炭素化促進事業補助金」からご確認ください。
申請に必要な書類(必須)
| 必須書類 | 備考 |
|---|---|
| 必要書類チェックリスト(※) |
複数の住宅用省エネルギー設備等を申請する場合は、1枚にまとめて作成してください。 |
| 交付申請書(第1号様式)(※) |
複数の住宅用省エネルギー設備等を申請する場合は、1枚にまとめて作成してください。 |
|
交付請求書(第3号様式)(※) |
複数の住宅用省エネルギー設備等を申請する場合は、1枚にまとめて作成してください。 |
|
事業結果報告書(別紙1)(※) |
複数の住宅用省エネルギー設備等を申請する場合は、1枚にまとめて作成してください。 |
|
仕様書等 |
事業結果報告書に記載した製品名や型番等が確認できる書類(カタログ、パンフレット、説明書等)または性能証明書等の写し |
| 未使用品であることが確認できる書類 | 保証書の写しまたは性能証明書の写し等 |
|
設置工事の着工日と完了日が確認できる書類の写し |
該当する書類がない場合は、販売証明書(※)を作成してください。 |
|
領収書等の写し |
補助対象経費、事業者の所在地等が確認できる書類の写し(該当する書類がない場合は、販売証明書(※)を作成してください。) |
|
既存住宅であることを証明できる書類の写し |
検査済証や固定資産税の課税明細書等の既存住宅であることがわかる書類 |
|
一室単位で外気に接する全ての窓に設置していることが確認できる平面図と立面図 |
詳細については下記の「平面図・立面図について」を確認してください。 |
| 窓の熱貫流率(Uw値)が1.9以下であることがわかる書類 | メーカー等が発行する性能証明書の写し等 |
|
断熱窓を設置した全ての窓について以下の条件を満たす設置前後の写真 |
・新しい窓であることが確認できること(シール等が残った状態の設置後の写真)
詳細については下記の「写真の撮影方法について」を確認してください。 |
|
マンション等の管理組合であることを証する書類(マンション等の管理組合の申請に限る)
|
建築確認通知書、建築基準法第6条の規定による確認済証、賃貸契約書等の写し |
|
規約その他マンション等の管理組合であることが確認できる書類(マンション等の管理組合の申請に限る) |
マンション等の管理組合の規約、総会の議事録等 |
(※) 下記のページからダウンロードしてください。
参考
申請に必要な書類(該当する場合に必要な書類)
| 備考に該当する場合に必要な書類 | 備考 |
|---|---|
| 申請者の本市の市税の納税証明書(前年度) |
第1号様式で、市税の納付状況について市長が公簿等で確認することに「同意しません」を選択した場合。 |
|
委任状(※) |
申請者と異なる名義の口座に補助金の振込を希望する場合 |
|
住宅所有者全員の同意書(※) |
・住宅の所有者と申請者が異なる場合 |
|
他制度の補助金等の確定額が確認できる書類の写し |
本制度以外に補助金等の助成を受けている場合 |
|
管理組合の決議書 |
分譲共同住宅に設置する場合であって、当該共同住宅の管理規約上、決議が必要な場合 |
(※)下記のページからダウンロードできます。(任意の書式で作成していただいても問題ありません。)
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境政策課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6083 ファクス:04-7158-9777
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