定置用リチウムイオン蓄電システム

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ページ番号1024515  更新日 令和6年6月21日

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このページは、流山市住宅用省エネルギー設備等脱炭素化促進事業補助金のうち、定置用リチウムイオン蓄電システムの要件等のご案内ページとなります。全設備共通の要件等(補助対象者等)については、下記のページからご確認ください。

補助金の額

70,000円

※購入費 + 工事費 - 消費税 - 地方消費税 - 他制度の補助金等の確定額(受けている場合) の額が上記金額を下回る場合は、その金額が補助金額となります。(千円未満切り捨て)

例:事業者のサービス等により設置費が187,000円(税込)、国等の補助金の決定金額が100,000円だった場合

187,000円 - 17,000円(消費税+地方消費税) - 100,000円(国等の補助金の決定金額) = 70,000円
上記の場合、交付額が70,000円となります。

補助対象経費とは
設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)および付属品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入費、工事費(据付、配管工事等)のうち、申請者が実際に負担した費用

上乗せ補助

以下の条件を全て満たす場合に上乗せ補助が受けられます。
・定置用リチウムイオン蓄電システムの交付申請時に、定置用リチウムイオン蓄電システムを設置した住宅に太陽光発電設備を設置している場合
・上記住宅において、過去に太陽光発電設備と定置用リチウムイオン蓄電システムの併設に係る上乗せ補助を受けていない場合

50,000円

※定置用リチウムイオン蓄電システム又は太陽光発電設備の交付申請を行う際に利用できる制度です。交付申請をした翌月以降に申請忘れに気が付いた場合や、両設備を過去に設置している場合、両設備が補助対象外設備の場合などに「上乗せ補助のみ」を申請することはできません
※太陽光発電設備と定置用リチウムイオン蓄電システムの上乗せ補助は、1住宅につき1回のみ受けられる制度です。両設備の交付申請を行う場合は、あくまで50,000円の上乗せとなります。(太陽光発電設備と定置用リチウムイオン蓄電システムの交付申請ごとにそれぞれ50,000円ずつ上乗せされるわけではありません。)

補助対象設備等について

以下の条件を全て満たす場合に対象となります。

1.一般社団法人環境共創イニシアチブの補助対象機器として登録されている設備であること
※令和4年度以降の補助事業で登録されているもの

2.流山市内の事業者から購入し、流山市内の事業者に設置させた設備であること

3.未使用の設備であること。(中古品は対象外)

※補助金は、補助対象設備ごとに、1住宅につき1回に限り交付します。
※補助対象者等、各設備共通の要件等につきましてはページ上部「流山市住宅用省エネルギー設備等脱炭素化促進事業補助金」からご確認ください。

申請に必要な書類(必須)

必須書類 備考

必要書類チェックリスト(※)

複数の住宅用省エネルギー設備等を申請する場合は、1枚にまとめて作成してください。

交付申請書(第1号様式)(※)

複数の住宅用省エネルギー設備等を申請する場合は、1枚にまとめて作成してください。

交付請求書(第3号様式)(※)

複数の住宅用省エネルギー設備等を申請する場合は、1枚にまとめて作成してください。

事業結果報告書(別紙1)(※)

複数の住宅用省エネルギー設備等を申請する場合は、1枚にまとめて作成してください。

仕様書等

・事業結果報告書に記載した製品名や型番、容量等の内容が確認できる書類(カタログ、パンフレット、説明書等)

・一般社団法人環境共創イニシアチブのホームページの該当ページのコピー

未使用品であることが確認できる書類 保証書の写し等

設置工事の着工日と完了日(新築住宅の場合は引渡日)が確認できる書類の写し

該当する書類がない場合は、販売証明書(※)を作成してください。

領収書等補助対象経費、設置事業者の所在地等が確認できる書類の写し

補助対象経費、事業者の所在地等が確認できる書類の写し(該当する書類がない場合は、販売証明書(※)を作成してください。)

設置状況がわかる写真

 

(※)下記ページからダウンロードしてください。

申請に必要な書類(該当する場合に必要な書類)

備考に該当する場合に必要な書類 備考

申請者の本市の市税の納税証明書(前年度)

第1号様式で、市税の納付状況について市長が公簿等で確認することに「同意しません」を選択した場合

委任状(※)

申請者と異なる名義の口座に補助金の振込を希望する場合

住宅所有者全員の同意書(※)

・住宅の所有者と申請者が異なる場合
・住宅の所有者が複数いる場合

他制度の補助金等の確定額が確認できる書類の写し

本制度以外に補助金等の助成を受けている場合

管理組合の決議書

分譲共同住宅に設置する場合であって、定置用リチウムイオン蓄電システムを共用部分に設置し、申請者が生活する専有部分で使用する場合。
共用部分で使用する場合は補助対象外

(※)下記ページからダウンロードできます。(任意の書式で作成していただいても問題ありません。)

上乗せ補助の必要書類(太陽光発電設備)

定置用リチウムイオン蓄電システムを設置した住宅に、太陽光発電設備を併設している場合は、太陽光発電設備について以下の書類が必要となります。

上乗せ補助に必要な書類 備考

太陽光発電設備が併設していることが確認できる書類

太陽光発電設備に係る売電明細書の写し、特定契約に係る書類の写し、保証書の写し又は接続契約に係る書類の写しおよび太陽光発電設備を設置した住宅の全景と太陽光パネルが設置されていることが確認できる写真

※定置用リチウムイオン蓄電システムの交付申請と同時に太陽光発電設備自体の交付申請を行う場合は、交付申請時に提出してもらう書類で確認が取れるため、上記書類は必要ありません。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6083 ファクス:04-7158-9777
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。