流山市省エネ家電製品買い替え促進補助金

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ページ番号1039083  更新日 令和5年9月1日

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省エネ家電製品への買い替えに補助※低所得世帯向けのみ申請受付延長(10月31日まで)

 新型コロナウイルス感染症の流行に伴うエネルギー価格等の物価高騰の影響を受け、その費用負担を軽減するために、市内店舗において省エネ性能の高い省エネ家電製品を購入し、買い替える市民(市の住民基本台帳に記録されている者をいう。以下同じ。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、省エネ家電製品への買替えを促進し、二酸化炭素排出量の削減による地球温暖化の防止に寄与するとともに、電気料金の負担軽減による生活者支援を行うことを目的として実施します。

購入店舗に関しての注意点

補助対象の省エネ家電製品をご購入する際、市内店舗※で購入した場合に限り補助金を支給いたします。
低所得世帯の方で補助券の支給を申請されている場合は市内協定店舗での使用に限ります。

申請にあたっての注意点

申請書の記入内容に誤りが増えています。以下の点に注意しながら、記入をお願いします。また、記入例も参考に御覧ください。

・申請者や同一世帯員の氏名をパソコンで入力した場合や、本人以外の方が記入した場合は、印かん(シャチハタ不可)を押してください。
・記入内容を訂正する場合は、二重線で消した上に訂正印(シャチハタ不可)を押すか、二重線の横に申請者自身が氏名を自署してください。
・訂正には、修正液、修正テープは使わないでください。
・家電の製造年や製造番号は、冷蔵庫は扉の内側に、エアコンは室外機にそれぞれシールが貼られていることがあります。確認してみてください。
・製造年がシールなどではわからない場合は、メーカーにメールで問い合わせていただき、メールでの回答内容を資料として添付してください。

メールで申請されるとき

・件名(題名)を「省エネ家電申請」としてください。
・メールの本文に、申請者の氏名、住所、電話番号を記載してください。また、代理の方が手続き・問い合わせの対応をされる場合には、代理の方の氏名、電話番号を記入してください。

添付される写真について

・写真が不鮮明で、内容が判別できないことがあります。ファイルの大きさに注意しながら、鮮明なものをご準備ください。
 なお、添付できるファイルの容量は、1通あたり5メガバイトまでです。

補助対象製品

市内の店舗で購入された新品(未使用であり、かつ、消費者により購入されたことがないものをいう。)の冷蔵庫又はエアコンであって、これらに係る日本産業規格C9901に基づく省エネルギー基準達成率が、冷蔵庫にあっては100%以上、エアコンにあっては2027年度基準で87%以上又は2010年度基準で100%以上の製品
※低所得世帯以外の方向けの補助金は冷蔵庫およびエアコンが対象、低所得世帯の方の補助金はエアコンのみ対象

申請受付開始日※低所得世帯向けのみ申請受付延長

令和5年6月23日から申請受付開始※令和5年6月23日以降に対象家電製品を市内店舗で買い替えた世帯が対象です。それ以前に買い替えた場合、他市の店舗や通販で買い替えた場合は補助の対象外となります。

提出などの期限は以下のとおりです
低所得世帯向け
1.申請額が予算額に達しない場合でも申請書の受付は令和5年10月31日まで
2.買替製品の設置期限は令和5年12月20日まで
3.請求書の提出は令和6年1月4日まで

低所得世帯以外向け
1.申請額が予算額に達しない場合でも申請書の受付は令和5年8月31日まで
2.買替製品の設置期限は令和5年10月20日まで
3.請求書の提出は令和5年10月31日まで
※低所得世帯以外向けの補助金は終了しました。

補助対象者

2013年(平成25年)以前の対象家電製品を買い替え、申請日において、本市の住民基本台帳に記録されてい る世帯に属する者(DV等避難者を含む。)であって、自らが居住する市内の住宅において使用していた家電(製造年が平成25年以前であるものに限る。)を住宅において自らの生活の用に供するために令和5年6月23日以後に省エネ家電製品に買い替える方が対象ですが申請者が属する世帯が、次のいずれかに該当するときはこの限りではありません。
(1)当該世帯に属する者のいずれかが、市税を滞納しているとき。
(2)当該世帯に属する者のいずれかが、この補助金の交付決定を受けているとき。
(3)当該世帯に属する者のいずれかが、流山市省エネエアコン新規購入等促進助成金交付事業実施規則(令和5年流山市規則第57号)による助成金の交付決定を受けているとき。
(4)当該世帯に属する者のいずれかが、流山市暴力団排除条例(平成24年流山市条例第25号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条例第9条第1項に規定する暴力団密接関係者であるとき。

低所得世帯以外の方向け(低所得世帯向けの補助金は併用不可です)

対象家電製品及び台数上限は1世帯につきエアコンは3台まで、冷蔵庫は1台まで

対象経費は対象家電製品の本体価格(消費税及び地方消費税を含む。)

補助金額は対象家電製品1台当たりにつき、本体価格に10分の3を乗じて得た額(1,000円未満の端数切捨て)と45,000円のいずれか低い額

低所得世帯で補助対象の エアコンを買い替えた方向け

対象家電製品及び台数上限は1世帯につきエアコン1台まで

対象経費は対象家電製品の本体価格、設置費及び使用していた家電製品の撤去費(消費税及び地方消費税を含む。)ただし、本体価格、設置及び撤去に要する費用全てが同一の売買契約に含まれていない場合はこの限りでない。

補助金額は対象経費と45,000円のいずれか低い額

本補助金での低所得世帯とは次のいずれにも該当する世帯のことです

ア 令和5年1月1日(以下「基準日」という。)において、世帯の構成員のいずれかが本市の住民基本台帳に記録されている世帯(配偶者その他の親族による暴力からの避難その他市長が本市の住民基本台帳に記録されていないことに特に理由があると認められる者(以下「DV等避難者」という。)のみで構成されている世帯並びにDV等避難者及び基準日の翌日以降にDV等避難者の属する世帯の構成員となった者のみで構成される世帯を含む。)
イ 申請日において、世帯に属する全ての者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の所得割が課されていない者(市区町村の条例で定めるところにより当該市町村民税の所得割を免除された者(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)の規定により当該市町村民税の所得割を免除されたものを除く。)を含む。)である世帯であって、市町村民税の所得割が課税されている者の所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく所得控除の対象となっている者又は16歳未満の扶養親族のみで構成されていない世帯(生活保護を受給している世帯を除く。)

低所得世帯で2014年(平成26年)以後の製品を買い替えた場合、新規購入の場合又は生活保護世帯の方の場合は社会福祉課にお問い合わせください。

以下のリンクでご確認ください。(社会福祉課お問い合わせ先:04-7150-6079)

補助金額

低所得世帯以外向け

 

対象製品 補助金額
冷蔵庫(1台分まで) 本体購入費(税込み)の3割(上限4万5,000円)
エアコン(3台分まで)

※機器の設置にかかる工事費、機器を廃棄する際の処分料等を費用に含めることはできません。
※申請回数は同一の年度中、1世帯においてまとめて1回限りです。

 

 低所得世帯向け

 
対象製品 補助金額
エアコン(1台分まで) 本体購入費(税込み)、設置費および撤去費を含めた費用の4万5,000円(上限)

※機器の設置にかかる工事費、機器を廃棄する際の処分料等を費用に含めることができます。
※申請回数は、1世帯あたり1回限りです。

申請および請求方法の流れ


1.償還払いの場合
申請書と添付書類を市へ提出→市から交付決定通知書送付→市へ請求書と添付書類の提出→市から補助金支給

2.市内協定店舗で市から送付された補助券を利用して買い替えた場合(低所得世帯向け補助金制度のみ)
申請書と添付書類を市へ提出→市から交付決定通知文と補助券送付→市内協定店舗で補助券を利用して購入

※市からの補助金振込み日に関しましては、請求書を提出していただいた日から約1カ月半後にお振り込みさせていただく予定です。なお、お振込み日より前に通知文を送付いたしますので詳しい日付につきましてはそちらをご確認ください。

申請について※低所得世帯向けのみ申請受付延長

流山市省エネ家電製品買替促進補助金交付申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて申請してください※申請は、1世帯につき1度限り

(1)買替前のエアコン又は冷蔵庫が設置されている状況が確認できる写真及び当該エアコン又は冷蔵庫に貼られているメーカー、型番、製造年等が記載されているステッカーの写真
(2)世帯全員の住民票の写し(住民基本台帳情報について、公簿等で確認することについて同意した場合を除く。)
(3)市税に滞納がないことを確認できる書類(本市の市税の納付状況について、公簿等で確認することについて同意した場合を除く。)
(4)低所得世帯にあっては、世帯全員の課税証明書又は非課税証明書(本市の市税の課税状況について、公簿等で確認することについて同意した場合を除く。)

購入について

低所得世帯以外の方向け

市内店舗で令和5年6月23日以降に買い替え

低所得世帯で補助対象のエアコンを買い替えた方向け

申請時に以下のどちらかを選択できます

・市内店舗で令和5年6月23日以降に買い替え

・協定締結店舗で令和5年6月23日以降に買い替え
※交付決定通知時に市から送付される補助金交付券を使用して協定締結店舗で令和5年11月30日までに買い替える必要があります。
※協定締結店舗は以下からご確認ください。

請求について

以下の各号に記載している書類を添付して、流山市省エネ家電製品買替促進補助金実績報告書兼請求書(第6号様式)で請求してください。※協定協定締結店舗で購入した場合は除く。

(1)領収書等補助対象経費が分かる書類(型番等の機種を特定できる、市内店舗名及び購入店舗住所の記載があるものに限る。)の写し※任意書式にある販売証明書でも可
(2)購入した省エネ家電製品の保証書の写し(空欄不可)
(3)居住している市内の住宅に購入した省エネ家電製品を設置したことが確認できる書類の写し(配送伝票等)※任意書式にある販売証明書でも可
(4)設置状況が確認できる写真
(5)買替前の冷蔵庫又はエアコンを処分した際の特定家庭用機器廃棄物管理票(リサイクル券)の写し

申し込み方法

申請書提出時(低所得世帯向けのみ申請受付延長)
申請時の書類提出は窓口、郵送及びメールでの受付が可能です。(押印の際はシャチハタ不可
メールアドレス:kankyouhozen@city.nagareyama.chiba.jp
※郵送の場合は下記受付期間内に必着。郵便が到着したその日の窓口受付が全て終了してからの受付となります。
※メールで送付される場合、申請書は原本に記載したものの写真又は原本をスキャンしたものを送付してください。その場合、請求時に申請書の原本も送付してください。
※メールでの受付も金曜日17時16分から翌週の金曜日の17時15分を一週間分として受け付けます。メールで申請した1週間後程度に受付確認のメールを返信します。それ以上経っても返信が来ない場合はご連絡ください。
※添付内容の容量によって受信できない場合があるため、メール申請の場合は容量を5MB以下にして申請をしてください。容量が大きい場合はメールを分けていただくか、容量を小さくして申請をしてください。

請求書の提出時
請求時の書類提出は窓口及び郵送での受付が可能です。

申請書類

申請する時(低所得世帯向けのみ申請受付延長)

変更申請する時

請求する時

処分する時

任意書式

リーフレット

省エネ家電関連サイト

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6083 ファクス:04-7158-9777
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