保育所などにおける虐待(不適切保育)の通報について
児童福祉法等の改正に伴い、令和7年10月1日より、保育所等の職員による児童虐待について通報が義務化されました。
保育所等での虐待(不適切な保育)をいち早く把握し、適切に対応するため通報窓口を開設しています。職員による虐待を目撃した、聞いた場合は下記の通報先や通報フォームからご連絡ください。
虐待に該当するか、判断が付かない場合であっても、まずはご連絡ください。
通報先
市内認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所、幼稚園、一時預かり事業、病児保育事業、児童館、ショートステイの場合
担当:子ども家庭課子ども政策室
- 電話からの通報 04-7150-6082(平日8時30分から17時15分まで)
- 通報フォームからの通報
市内学童クラブの場合
担当:教育総務課学童クラブ運営係
- 電話からの通報 04-7150-6103(平日8時30分から17時15分まで)
- 通報フォームからの通報
通報の流れ
- 通報受理
- 通報者への内容確認
- 施設へ事実確認を実施
留意事項
- 通報者の個人情報は厳守いたします。匿名での通報も可能です。
- 保育所等の職員が通報した場合、通報をしたことを理由に不利益な取扱いを受けないことが、児童福祉法第33条の12第6項に規定されています。
- 通報内容は、必要に応じ関係部署や関係機関へ共有いたします。
- こどもの生命や身体に危険が生じるような、緊急の場合は、警察にご連絡いただくほか、市役所へは電話の通報をお願いします。
- 担当部署から詳細を確認する場合がございますので、連絡先の入力にご協力をお願いします。
保育所等における虐待とは
保育所等における虐待は、国の「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」において、下記のとおり定められています。
下記に該当する行為や、その行為の強度や頻度、行為以外の要素も勘案して段階的に虐待に該当するか判断します。
類型 |
説明 |
---|---|
1.身体的虐待 | 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 |
2.性的虐待 | 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。 |
3.ネグレクト | 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる1.2.又は4.までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。 |
4.心理的虐待 | 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども家庭課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6082 ファクス:04-7158-6696
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。