こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)
概要
令和8年度から『こども誰でも通園制度』(乳児等通園支援事業)が始まります。
『こども誰でも通園制度』は、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず、保育施設等を利用できるものです。
利用にあたって
利用認定対象児童
次のすべてに該当するこどもが対象です。
1. 流山市に住所を有すること
2. 生後6カ月から満3歳未満(3歳になる誕生日の前々日)までのこどもであること
3. 保育施設(保育所(園)、認定こども園、地域型保育事業所(小規模保育事業所、事業所内保育事業所)、企業主導型保育事業所)を利用していないこと※
※ 幼稚園のプレ保育、認可外保育施設(企業主導型を除く)、一時預かり保育を利用しているお子さんは対象となります。
利用できる時間
こども1人につき月10時間まで
※1回あたり最低1時間から、30分単位で利用できます。
※未利用時間があっても、翌月以降に繰り越して利用することはできません。
利用料金
利用料標準:こども1人1時間あたり300円
※利用料は、施設によって異なります。
施設によって、給食やおやつなどの実費負担がある場合があります。
※生活保護世帯、市民税非課税世帯、市民税所得割の世帯合計が77,101円未満の世帯である場合は、負担軽減を受けられる場合があります。
市内施設一覧
| No. | 施設名 | 施設類型 | 所在地 | 電話番号 | 実施方式 | 受入年齢 | 事業開始予定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南流山聖華保育園 | 認可保育所 | 南流山2-29-4 | 04-7159-3401 | 余裕活用型 | 0~2歳 | 令和8年4月1日 |
| 2 | おおたかの森聖華保育園 | 認可保育所 | 長崎2-24-1 | 04-7146-0303 | 余裕活用型 | 0~2歳 | 令和8年4月1日 |
| 3 | おおたかの森せせらぎ保育園 | 認可保育所 | おおたかの森南3-12-9 | 04-7193-8106 | 余裕活用型 | 0~2歳 | 令和8年4月1日 |
| 4 | まことひがしふかい保育園 | 認可保育所 | 東深井50-2 | 04-7179-5317 | 余裕活用型 | 0~2歳 | 令和8年4月1日 |
| 5 | 黒川幼稚園 | 幼稚園 | 前ヶ崎175 | 04-7145-9501 | 一般型(在園児合同型) | 2歳 | 令和8年4月8日 |
| 6 | 「こころの花」ほいくえん南流山駅前 | 認可保育所 | 南流山2-23-14 | 04-7157-4087 | 余裕活用型 | 0~2歳 | 令和8年5月1日 |
| 7 | ミルキーホーム向小金園 | 認可保育所 | 向小金3-174-1 | 04-7186-7031 | 余裕活用型 | 0~2歳 | 令和8年5月1日 |
| 8 | オハナゆめキッズハウス南流山 | 小規模保育事業所 | 南流山4-13-8MOM-HOUSE1F | 04-7197-7642 | 余裕活用型 | 1~2歳 | 令和8年5月1日 |
| 9 | 生活クラブ虹の街小規模保育おおたかの森 | 小規模保育事業所 | おおたかの森北2-50-2 | 04-7193-8925 | 余裕活用型 | 0~2歳 | 令和8年5月1日 |
| 10 | 聖華いつき保育園 |
認可保育所 |
南流山1-17-4 | 04-7158-1145 | 余裕活用型 | 0歳 | 令和8年8月1日 |
|
11
|
聖華マリン保育園 | 認可保育所 | おおたかの森北3-9-1 | 04-7154-5252 | 余裕活用型 | 0歳 | 令和8年8月1日 |
※「実施方式」の「余裕活用型」とは、保育所等の保育定員に満たない空き枠を活用して実施するものであり、在園児数の状況により受け入れ人数が変動します。
利用までの流れ
制度を利用するためには、事前に利用認定を受ける必要があります。
1.利用認定申請
総合支援システムから、利用認定の申請を行っていただきます。下記の外部リンクにアクセスしてください。
申請から利用者アカウントが発行されるまで、2週間程度かかります。
利用料の負担軽減については、下記「利用料の負担軽減について」をご確認ください。
※生後6カ月未満でも利用認定の申請は可能ですが、利用開始日は生後6カ月以降となります。
※利用中に対象要件を満たさなくなった場合は、その後は利用できません。
2.初回面談の予約
総合支援システムから、利用を希望する施設に対し、初回面談の予約を行います。
利用希望施設が初回面談日時を承認すると、総合支援システムからメールが届きます。
初回面談までに、総合支援システム上でお子さんのアレルギーや予防接種歴、健診での指摘事項等をご登録ください。
3.初回面談
面談当日、ご予約の施設に母子健康手帳をご持参ください。
お子さまの健康状況等により安全に通園いただくことが難しい場合は、ご利用をお断りする場合があります。
複数の施設を利用したい場合は、それぞれの施設で初回面談が必要になります。
4.利用日の予約
初回面談後、事業所での受け入れが確定した後に利用が可能になります。
総合支援システムで利用日を予約します。(仮予約)
施設が利用日を承認すると、総合支援システムから予約確定のメールが届きます。(予約確定)
利用日の前日にリマインドメールが届きます。
※予約可能枠は各施設により異なり、先着順となります。
※利用の予約(仮予約)をした時点で流山市のキャンセルポリシーが適用されます。必ず下記に掲載のキャンセルポリシーをご確認ください。
5.当日の利用
登園および降園時に、施設が提示する二次元コードをスマートフォンで読み込み、登園および降園時間の登録を行います。
当日の利用料金は施設にお支払いください。なお、施設によって支払い方法が異なりますので、事前に利用する施設へご確認ください。
キャンセルポリシー
流山市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の 利用におけるキャンセルポリシー
1. 総合支援システムにて、実施施設への利用申込みを行った時点(仮予約)より、当キャンセルポリシーの対象となります。
2. 利用予約は、実施施設の利用承諾をもって確定となります。
3. 無断キャンセルは、施設や他の利用者の迷惑となりますので、おやめください。
4. 予約内容の確定後、お子さまの体調不良等によりキャンセルを希望される場合は、できる限り速やかに総合支援システム上でキャンセル処理してください。前日の17時を過ぎた場合は、総合支援システム上でキャンセル処理をした上、各施設にお電話等にて直接ご連絡ください。
5. 利用予定日の前日17時以降のキャンセルや時間を短縮した場合(無断キャンセルを含む)には「こども誰でも通園制度」を利用したものとみなし、確定した予約内容に基づき利用時間枠から減算となります。キャンセル料の支払いについては、施設ごとに取扱いが異なります。(別表参照)
6. 利用料の算定については下記のとおりとなります。
・利用時間が1時間未満の場合は、1時間に切り上げて計算されます。
・1時間を超える利用分について、30分未満の端数の時間がある場合は、30分単位に切り上げて計算されます。
7. 利用料金および給食費の実費徴収については各施設のルールに基づき、お支払いください。

利用料の負担軽減について
利用料の軽減事由に該当する方は、申請いただくことで利用料の負担軽減が適用となる場合があります。
負担軽減を希望する方は、下表をご確認の上申請ください。
1.利用料の負担軽減の事由
| 区分 利用料負担軽減の事由 | こども一人1時間あたりの負担軽減の上限 |
|---|---|
| ア 生活保護世帯 | 300円まで |
| イ 市区町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯 | 200円まで |
※利用料と負担軽減額は、施設によって異なります。給食やおやつなどの実費の負担軽減はありません。
※世帯の市町村民税所得割額を合算した金額によって決定します。原則、お子さんと同一の世帯に属し、生計を一にしている父母および同居する祖父母等(家計の主催者である場合に限る。)の課税額の合計で決定します。
市民税所得割額は、配当控除額、住宅借入金等特別控除額、寄附金税額控除額(ふるさと納税を含む。)、外国税額控除額、配当割額控除額等の適用前の金額を用います。
2.必要な手続きについて
| 対象者 | 対象の手続き |
|---|---|
| 新規で利用認定申請をする方 | 総合支援システムでの利用認定申請をする際に、「負担軽減の申請」を「有」にしてください。 |
| 利用認定を既にお持ちの方 | 利用認定の変更申請手続きが必要になります。下記に記載の「利用認定の変更申請について」をご確認ください。 |
負担軽減の認定には、申請から2週間程度かかります。また、遡って負担軽減認定をすることはできません。
令和8年8月利用分までは、令和7年度の市民税で算定します。令和7年1月1日時点で本市に住民票がない方で、市町村民税所得割合算額が77,101円未満である場合は、令和7年1月1日時点における住民票所在地の自治体における市町村民税課税(非課税)証明書を提出してください。(新規で利用認定申請をする場合は、総合支援システム上で書類をアップロードすることができます。)
※毎年9月に、算定する課税年度が切り替わります。課税年度の切り替えによって利用料の負担軽減に該当し、負担軽減を希望される場合は、認定変更の申請が必要になります。下記に記載の「利用認定の変更申請について」をご確認ください。なお、課税年度が切り替わる9月から負担軽減の適用を希望する場合は、前月8月15日まで(土日、祝日にあたる場合は直前の平日まで)に認定変更の申請をしてください。
認定の変更申請について
認定の決定を受けた後、認定情報に変更があった場合は、変更の手続きを行ってください。
ページ下部の「このページに関するお問い合わせ」にある「お問い合わせは専用フォームをご利用ください。」に認定変更届出書を添付の上送信いただくか、郵送または保育課窓口へご提出ください。
メールアドレスの変更については総合支援システム内の「マイページ」⇒「利用者情報管理」⇒「メールアドレス変更」から変更できます。
| 変更の事由 | 具体例 | 手続きの時期 |
|---|---|---|
|
登録内容の変更 |
・市内で転居をした。 ・電話番号が変わった。 ・氏名が変わった。 ・保護者代表者を変更したい。 ・代理利用を登録/変更/削除する。 ・こどもの障害等の情報に変更があった。 |
事由発生後、速やかに |
| 利用料の負担軽減認定の変更 |
・婚姻をした/離婚、死別等でひとり親世帯になった。⇒課税状況の変更 ・利用料の負担軽減対象となった。 ・利用料の負担軽減対象ではなくなった。 |
「利用料の負担軽減について」参照 |
-
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書 (Excel 16.1 KB)
※利用料の負担軽減に関する変更は、「その他変更事項」に記載ください。
認定の消滅届について
以下の事由に該当したときは、速やかに認定消滅の届け出をしてください。
ページ下部の「このページに関するお問い合わせ」にある「お問い合わせは専用フォームをご利用ください。」に認定消滅届出書を添付の上送信いただくか、郵送または保育課窓口へご提出ください。
・市外に転居する場合
・認定を受けいているこどもが、保育所等に入所する場合
・利用が不要になった場合
※満3歳を迎えた場合の、認定消滅の届け出は不要です。
※市外転出時に認定消滅届出書のご提出がない場合は、転出先で総合支援システムのアカウントを引き継ぐことができません。必ずご提出ください。
よくある質問
Q.いつまで利用することができますか。
A.3歳のお誕生日の前々日まで利用ができます。
Q.生後6カ月未満のこどもの利用認定申請はできますか。
A.利用申請と初回面談の予約は可能ですが、施設の利用予約はできません。
Q.パスワードリセットのメールが届きません。
A.迷惑メールフォルダを確認してください。また、パスワードリセット申請時に入力したメールアドレスが登録時と異なる可能性があります。登録した可能性のある別のメールアドレスをご確認ください。
Q.パスワードを忘れてしまったのですが。
A.ログイン画面にある 「パスワードをお忘れの方はこちら」 をクリックし、手順に沿ってパスワードのリセットを行ってください。
一時預かり保育について
希望する日時にご利用いただけない場合は、一時預かり保育の利用も御検討ください。
一時預かり保育は、保護者の方が病気や出産、介護、就労などで一時的に保育が困難な場合や、買い物、リフレッシュなどの際にお子さんを預けることができます。
現在、市内で27施設が一時預かり保育を実施しています。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部 保育課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6124 ファクス:04-7158-6696
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