令和6年度児童手当制度改正について
令和6年10月分から児童手当制度が変わりました
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となります。
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童を「15歳に達した最初の年度末」から「18歳に達した最初の年度末」までに変更
(3)第3子以降についての支給月額を一律30,000円に変更
(4)第3子以降の算定に含める児童の年齢を「18歳に達した最初の年度末」から「22歳に達した最初の年度末」までに変更
(5)支給回数を年3回払い(10月、2月、6月)から隔月偶数月の年6回払いに変更
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改正前 |
改正後 |
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支給対象 |
15歳に達した最初の年度末までの児童 | 18歳に達した最初の年度末までの児童 |
所得制限 |
所得制限あり | 所得制限なし |
支給月額 |
第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円
一律:5,000円(特例給付) |
第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円
第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
第3子以降の算定 |
高校生年代(18歳に達した最初の年度末まで)の児童を含める | 大学生年代(22歳に達した最初の年度末まで)の児童を含める |
支払期月 |
年3回(10月、2月、6月) ※各前月までの4カ月を支給 |
年6回(隔月偶数月) ※各前月までの2カ月を支給 |
お知らせ
令和6年度児童手当支給額が変更になる方へ
今回の制度改正にあたり、令和6年度児童手当支給額が変更になる方について、令和6年11月13日(水曜日)に令和6年度児童手当額改定通知書を発送しました。
新たに令和6年度児童手当支給対象になる方へ
今回の制度改正にあたり、新たに令和6年度児童手当支給対象になる方について、令和6年11月26日(火曜日)に令和6年度児童手当認定通知書を発送しました。
なお、令和6年10月22日以降に申請された方や当初提出いただいた書類に不備があった方は、審査後に通知を発送いたします。
1.申請について
※公務員の方の児童手当については、勤務先にご相談ください。
※次のいずれかに該当し、申請を希望する方は、個別に状況を確認する必要があるため、申請前に子ども家庭課までお問い合わせをお願いいたします。
- 離婚、離婚協議中、DVにより受給者等と別居し、児童と同居している配偶者
- 父母に代わって養育している保護者
- 施設・里親で養育している方
1-1 申請が必要な方
(1)流山市で児童手当・特例給付を受給されていない方(ア・イのいずれかに該当)
ア 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
イ 高校生年代のお子様のみを養育している方
(2)流山市で児童手当・特例給付を受給されている方(ウ・エのいずれかに該当)
ウ 高校生年代のお子様を算定対象児童として登録していない方
エ 大学生年代のお子様の経済的負担をしていて、0歳から大学生年代までのお子様を含めて3人以上養育している方
※上記ウ・エに該当せず、受給中の児童手当の額に変更がある方は、原則、申請不要で変更されます。
※現制度分(令和6年6月分から9月分)の審査の結果、所得上限限度額以上等により、却下や消滅になった方についても、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために、再度申請が必要です。
1-2 申請が不要な方
以下のオからクに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
オ 現在児童手当を受給中で、中学生以下の児童のみを1名もしくは2名養育している方
→制度改正による支給額改定の影響はありません。
カ 現在児童手当を受給中で、中学生以下の児童のみがおり、第3子以降の増額を受ける方
→令和6年10月分から申請不要で増額されます。
キ 現在特例給付(児童一人当たり5,000円)を受給している方(ウ・エを除く)
→令和6年10月分から申請不要で増額されます。
ク 現在児童手当を受給中で、高校生年代の児童を算定対象児童として登録している方
→原則として、令和6年10月分から申請不要で算定対象児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。
※ご自身が養育する児童が算定対象児童に登録されているかについて不明な方は、子ども家庭課までお問い合わせください。
1-3 申請方法
子ども家庭課窓口、市役所各出張所及び郵送にて申請可能です。
※郵送で申請する場合、郵送での事故の責任は負いかねますのでご了承ください。また、受付日は、子ども家庭課に到着した日となります。
流山市役所 子ども家庭課 給付係 児童手当担当
(1)流山市で児童手当・特例給付を受給されていない方
次のものを添付して、「認定請求書」を提出してください。児童の父母等のうち、児童の生計を主に担っている方(原則、所得の高い方)がご申請ください。
- 請求者(受給者)の健康保険被保険者証 (請求者が被用者(会社員等)の場合)の写し
- 請求者(受給者)名義の金融機関の口座番号がわかるものの写し
- 請求者本人(代理人が申請を行う場合は代理人)の身元を確認できるものの写し
- 本籍地が発行する「戸籍の附票」の写し(※請求者(受給者)または配偶者が本年1月1日時点で日本に住民登録がなかった場合のみ)
※子ども家庭課窓口又は市役所各出張所にて代理人が提出する場合は、「委任状」が必要です。
※申請者と支給対象児童が別居している場合は、「別居監護申立書」も提出してください。
※大学生年代のお子様の経済的負担をしていて、0歳から大学生年代までのお子様を含めて3人以上養育している方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も併せて提出してください。
※その他、必要に応じて追加の書類が必要になることがあります。
住民登録地が流山市外である高校生年代相当の年齢の児童を養育している方は、対象者を特定できないため、個別の案内を送付することができません。送付を希望される方は、お手数をお掛けいたしますが、子ども家庭課までお問い合わせをお願いいたします。
- 認定請求書 (PDF 361.8KB)
- (記入例)認定請求書 (PDF 514.6KB)
- 別居監護申立書 (PDF 132.6KB)
- (記入例)別居監護申立書 (PDF 148.3KB)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 266.2KB)
- (記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 285.1KB)
- 委任状(児童手当用) (PDF 151.8KB)
(2)流山市で児童手当・特例給付を受給されている方
高校生年代のお子様を算定対象児童として登録していない方
次のものを添付して、「額改定認定請求書」を提出してください。
- 請求者本人(代理人が申請を行う場合は代理人)の身元を確認できるものの写し
※子ども家庭課窓口又は市役所各出張所にて代理人が提出する場合は、「委任状」が必要です。
※受給者と支給対象児童が別居している場合は、「別居監護申立書」も提出してください。
※その他、必要に応じて追加の書類が必要になることがあります。
大学生年代のお子様の経済的負担をしていて、0歳から大学生年代までのお子様を含めて3人以上養育している方
次のものを添付して、「額改定認定請求書」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
- 請求者本人(代理人が申請を行う場合は代理人)の身元を確認できるものの写し
※子ども家庭課窓口又は市役所各出張所にて代理人が提出する場合は、「委任状」が必要です。
※受給者と支給対象児童が別居している場合は、「別居監護申立書」も提出してください。
※その他、必要に応じて追加の書類が必要になることがあります。
- 額改定認定請求書 (PDF 299.4KB)
- (記入例)額改定認定請求書 (PDF 429.7KB)
- 別居監護申立書 (PDF 132.6KB)
- (記入例)別居監護申立書 (PDF 148.3KB)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 266.2KB)
- (記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 285.1KB)
- 委任状(児童手当用) (PDF 151.8KB)
1-4 申請期限
この日までに申請された方については、令和6年12月に令和6年10月分・11月分の2カ月を支給予定です。10月以降に申請された方については、12月の支給に間に合わない可能性があります。
ただし、令和7年3月31日(月曜日)までに申請いただければ、令和6年10月分からの児童手当を遡って受給できます。この日を経過してからの申請については、原則、申請した翌月分からの手当が支給対象となります。
2.お問い合わせ先
流山市役所 子ども家庭課 給付係
電話:04-7150-6082
受付時間:8時30分から17時15分(土日・祝日を除く)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども家庭課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6082 ファクス:04-7158-6696
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