固定資産税・都市計画税 よくある質問

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1011054  更新日 令和5年9月20日

印刷大きな文字で印刷

質問不動産の競売申立に添付するため、債権者が公課証明書の申請をした場合に、証明書を交付してもらえますか。

回答

不動産の競売を申し立てる場合は、公課証明書の添付が義務づけられていること(民事執行規則第23条)から、不動産競売申立書等の書類を確認したうえで交付します。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

財政部 税制課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6072 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。