固定資産税・都市計画税 よくある質問

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ページ番号1011053  更新日 令和5年9月25日

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質問父が亡くなったので相続のため、評価証明書が必要となりました。親族であれば証明書の交付は受けられますか?

回答

本人の死亡が確認できる書類(除籍謄本等)や、申請者が相続人であることを確認できる書類(戸籍謄本等)が必要です。(※1)
受任者の場合は、上記に加えて相続の権利がある方からの委任状も持参する必要があります。

(※1) 本市の住民記録台帳で確認ができる場合は不要です。

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財政部 税制課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6072 ファクス:04-7159-0946
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