固定資産税・都市計画税 よくある質問

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ページ番号1011025  更新日 平成29年9月15日

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質問課税標準額とは何ですか?

回答

土地の場合は、評価額を基礎として住宅用地の特例措置や土地の負担調整措置を考慮し課税標準額を求めます。家屋の場合は、評価額が課税標準額となります。課税標準額に税率を乗じたものが税額となります。

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財政部 資産税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6074 ファクス:04-7159-0946
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