固定資産税・都市計画税 よくある質問

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1011043  更新日 平成29年9月15日

印刷大きな文字で印刷

質問平成20年中に木造住宅を新築しましたが、平成24年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。

回答

新築の住宅に対しては、一定要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、居住部分の120平方メートルに相当する固定資産税が2分の1減額されます。したがって、あなた様の場合は、平成21年度・平成22年度・平成23年度分については税額が2分の1に減額されていたところです。
また、3階建て以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。
したがって、減額適用期間が終了したことにより本来の税額になったためです。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6074 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。