固定資産税・都市計画税 よくある質問

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ページ番号1011046  更新日 平成29年9月15日

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質問課税されていた建物を取り壊したのですが、何か必要な手続きはありますか?

回答

滅失届を提出するか、直接資産税課までご連絡ください。 翌年度から課税されなくなります

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このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6074 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。