固定資産税・都市計画税全般

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ページ番号1000509  更新日 令和4年4月1日

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1 固定資産の評価

土地

 土地の価格は、毎年1月1日を価格調査基準日として決定します。(地目は毎年1月1日の現況、また、地積は原則として登記簿上の地積となります。)
 また、地価の下落が認められる土地については、特例措置として前年1月1日から7月1日までの地価の下落を反映した価格となります。

 なお、土地の価格は、3年に1度見直されます。


(注)住宅用地については、住宅用地等の課税標準の特例措置(軽減)が講じられています 。

家屋

 家屋の価格は、再建築価格方式が採用されています。新・増築した家屋の適正な価格を算定するため、建物の構造や外(内)壁、天井、床などに使われている仕上げ材を調査します。

 また、土地と同じく、家屋の価格は、3年に1度見直されます。

償却資産

 償却資産(事業用資産)の価格は、毎年1月1日現在の償却資産の状況について申告していただいた価格を基に決定します。

2 納税義務者とは

 その年の1月1日現在の固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者として固定資産課税台帳に登録されている方が、納税義務者となります。

(共有の場合は代表者に納税通知書を送付します。)

3 税額の求め方

 固定資産税・都市計画税の額は、それぞれの課税標準額に税率(固定資産税1.4%、都市計画税0.3%)を乗じて求めます。

4 課税内容の確認は「課税明細書」で

 課税誤り防止のため、固定資産税・都市計画税納税通知書に「課税明細書」をつづり込んでありますのでご確認ください。

5 固定資産税・都市計画税の納付は便利で確実な口座振替で

 口座振替は、納税者に代わって指定された金融機関やゆうちょ銀行・郵便局から自動的に振替納付される制度です。金融機関等に行く手間を省き、納め忘れなどを避けるために便利な 口座振替をお勧めします。

6 次の場合には、お手数ですが資産税課までお知らせください。

住所に変更があったとき

 流山市外に住所を登録されているかたで、住所の変更先が流山市外である場合は、住所変更届を提出してください。

(流山市への転入・流山市からの転出については届出不要です。)

納税通知書の送付先を変更するとき(海外転出等)

 海外転出等の理由により住所地以外の送付先を希望する場合は、

固定資産税・都市計画税の納税通知書送付先届を提出してください。

土地や家屋の状況に変更があった場合

 以下の例のように土地と家屋の状況を大きく変更した場合、

住宅用地等申告書を提出してください。

(1)住宅を増築した場合や、住宅を全部又は一部取壊した場合

(2)家屋の用途を変更した場合(店舗を住宅に変更したとき等)

(3)土地の利用状況を変更した場合(住宅を取壊し駐車場に変更したとき等)

(4)自宅に隣接している土地を買足し住宅用として利用される場合

1月1日以降固定資産の所有者が死亡したとき

 1月1日以降固定資産の所有者が死亡したときは、

 納税通知書の送付等に必要なため、 相続人代表者指定(変更)届を提出してください。

7 納税通知書に同封されているお知らせについて

納税通知書に同封しているお知らせについて

納税通知書の発送と一緒に「お知らせ」を同封しております。本年度のお知らせを下記に掲載いたします。課税について、ご不明な点がございましたら、こちらをご活用ください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6074 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。