償却資産
1 償却資産とは
会社や個人で工場、商店、病院、事業所等を経営している方や、アパートや駐車場等を他者に貸し付けている方が、その事業のために使用している又は使用することを目的として所有している資産で、減価償却費が損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
2 申告していただく方
流山市内に事業用の償却資産を所有している方は、毎年1月1日(賦課期日)現在の資産の所有状況を1月31日までに申告する必要があります。(流山市内の他の事業者に貸し付けているものを含みます。)
3 償却資産の申告方法
(1)償却資産の申告
毎年12月中に該当する会社(法人)や個人へ償却資産申告書と種類別明細書(いずれも2枚複写式)を送付します。「申告の手引き」等を参考に償却資産申告書、種類別明細書を作成し、期限内に資産税課へ提出してください。
※該当する資産がない場合、資産の増減がない場合でも申告を行う必要があります。詳しくは「よくある質問」をご覧ください。
(2)申告書の提出方法
- 資産税課窓口での申告
市役所1階資産税課窓口へ申告書を持参ください。
- 郵送による申告
資産税課償却資産係宛に申告書を郵送ください。
申告書の控をご希望の場合は、返信用封筒(氏名・事業所名、住所・所在地を記入の
うえ、切手貼付)を同封してください。
- eLTAXによる電子申告
地方税ポータルシステム(eLTAX)による電子申告を受け付けています。
eLTAX利用に関する詳細については、地方税共同機構のホームページをご覧ください。
(3)添付書類
申告書にはマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載欄があります。マイナンバーを記載した償却資産申告書を提出する際は、マイナンバーの確認及び本人確認を行っています。また、代理人が申告書を提出する場合は、代理人の本人確認及び代理権の確認も行っています。
次の表を参照のうえ、添付書類をお持ちください。郵送の場合は、写し(コピー)を同封してください。
なお、申告書にマイナンバーの記載がない場合でも、申告書は有効なものとして受付いたします。
| 提出者 | 本人 | 代理人 |
|---|---|---|
| 個人番号確認書類 |
・マイナンバーカード(裏面) ・住民票の写し(個人番号が記載 されたもの) 等 |
・本人のマイナンバーカード(裏面) ・本人の住民票の写し(個人番号が記載 されたもの) 等 |
| 本人確認書類 |
・マイナンバーカード(表面) ・運転免許証 等(顔写真の あるもの) |
・代理人のマイナンバーカード(表面) ・代理人の運転免許証 等(顔写真の あるもの) |
| 代理権確認資料 |
・税理士代理権限証書 ・委任状 |
(4)申告書等のダウンロード
償却資産申告書、種類別明細書、申告の手引き等をダウンロードいただけます。
4 評価と課税
申告された事業用資産の内容に基づき、各々の事業用資産の取得価額及び取得年月、耐用年数により評価額(課税標準額)を算出します。
なお、課税標準額が150万円未満の場合には課税されません。
5 申告の対象となる償却資産
(1)土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産
土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産のうち、税務計算上減価償却を認められるものが申告の対象となり、又、耐用年数を経過した資産で法定の減価償却が終わり、帳簿上残存計算のみ計上されている資産であっても現に事業の用に供しているものは申告の対象となります。
(2)主な資産の種類
第1種 構築物
店舗内装、電気設備、室内装飾、駐車場設備(路面舗装)、広告設備(看板)、門、塀等
第2種 機械及び装置
原動機、工作・土木・物品加工等の各種機械装置、再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備等)、その他の製作製造設備等
第3種 船舶
ボート、釣船、貨物船等
第4種 航空機
飛行機、ヘリコプター等
第5種 車両及び運搬具
建設車両(ブルドーザー、パワーショベル等)、構内用運搬車(フォークリフト等)
(注)自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除く。
第6種 工具・器具及び備品
机、椅子、キャビネット、応接セット、ロッカー、複写機、レジスター、陳列ケース、テレビ、冷蔵庫、クーラー、電話、ファクス、パソコン等
6 よくある質問
償却資産についてのよくある質問をまとめています。
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このページに関するお問い合わせ
財政部 資産税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6074 ファクス:04-7159-0946
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