住宅用地等の課税標準の特例
住宅の敷地の用に供されている土地及び市街化区域農地ついては、固定資産税・都市計画税の負担を軽減するため、次に掲げる特例措置が講じられています。
特例率
住宅用地の特例について
住宅の敷地の用に供されている土地及び市街化区域農地については、以下の特例措置がとられます(住宅用地は、居宅の床面積の10倍を限度とします)
区 分 特 例 率 固 定 資 産 税 都 市 計 画 税 小規模住宅用地 (200平方メートルまで) 価格の1/6 価格の1/3 一般住宅用地 価格の1/3 価格の2/3 市街化区域農地 価格の1/3 価格の2/3
一般住宅用地(200平方メートルを超え、当該家屋の延べ床面積の10倍まで)
- 固定資産税:価格の3分の1
- 都市計画税:価格の3分の2
市街化区域農地
- 固定資産税:価格の3分の1
- 都市計画税:価格の3分の2
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