住宅用地等の課税標準の特例

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1000487  更新日 平成29年9月15日

印刷大きな文字で印刷

 住宅の敷地の用に供されている土地及び市街化区域農地ついては、固定資産税・都市計画税の負担を軽減するため、次に掲げる特例措置が講じられています。

特例率

住宅用地の特例について

住宅の敷地の用に供されている土地及び市街化区域農地については、以下の特例措置がとられます(住宅用地は、居宅の床面積の10倍を限度とします)

 

区   分

特    例    率

固 定 資 産 税

都 市 計 画 税

 

小規模住宅用地

200平方メートルまで)

 

 

価格の1/6

 

価格の1/3

 一般住宅用地

価格の1/3

価格の2/3

 

市街化区域農地 

 

価格の1/3

価格の2/3

 

 

一般住宅用地(200平方メートルを超え、当該家屋の延べ床面積の10倍まで)

  • 固定資産税:価格の3分の1
  •  都市計画税:価格の3分の2

市街化区域農地

  • 固定資産税:価格の3分の1
  • 都市計画税:価格の3分の2

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6074 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。