負担水準の区分および負担調整措置

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1000488  更新日 令和4年4月1日

印刷大きな文字で印刷

負担水準とは

 個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。

 負担水準は、地価の動向に対応し税負担を軽減する目的で講じられた措置です。課税標準額が評価額にどの程度近づけたかの割合(負担水準)に応じて、現在まで少しずつ、課税標準額に近づけていく措置がとられています。なお、平成26年度から住宅用地・市街化区域農地にかかる税負担の措置特例が廃止となりましたので、税額が上昇する可能性があります。 商業用地(店舗・駐車場など)については据置措置は継続されます。

 

小規模住宅用地

負担調整措置

  • 固定資産税
  • 都市計画税

負担水準

100%以上の場合

 本則課税標準額(今年度評価額×住宅用地特例率6分の1又は3分の1)

100%未満の場合

 前年度課税標準額+今年度評価額(住宅用地特例6分の1又は3分の1適用後:以下「本則課税標準額」といいます。)×5%
 ただし、当該額が本則課税標準額の100%を上回る場合には100%相当額とし、本則課税標準額の20%を下回る場合には、20%相当額

一般住宅用地

負担調整措置

  • 固定資産税
  • 都市計画税

負担水準

100%以上の場合

 本則課税標準額(今年度評価額×住宅用地特例率3分の1又は3分の2)

100%未満の場合

 前年度課税標準額+今年度評価額(住宅用地特例3分の1又は3分の2適用後:以下「本則課税標準額」といいます。)×5%
 ただし、当該額が本則課税標準額の100%を上回る場合には100%相当額とし、本則課税標準額の20%を下回る場合には、20%相当額

商業地等の宅地・非住宅用地

負担調整措置

  • 固定資産税
  • 都市計画税

負担水準

70%超の場合

 今年度評価額×70%

60%以上70%以下の場合

 前年度課税標準額に据置

60%未満の場合

 前年度課税標準額+今年度評価額×5%(注)
 ただし、当該額が評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、評価額の20%を下回る場合には、20%相当額

市街化区域農地について

 一般住宅用地と同様の計算をします。

住宅用地・市街化区域農地

 負担水準=前年度課税標準額÷今年度評価額×特例率(注)×100%

 (注)特例率については下記のページをご覧ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6074 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。