口座振替のご案内

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ページ番号1000531  更新日 令和5年4月1日

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 口座振替納付は、納付義務者が指定した口座振替取扱金融機関から、納期限ごとに振替納付する制度です。
 納期限ごとに金融機関へお出かけいただかなくても、確実に納付できる口座振替(自動払込み)制度をお勧めします。

ご利用いただける市税

  1. 市・県民税(普通徴収)
  2. 固定資産税・都市計画税
  3. 軽自動車税(種別割)

 その他、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料および保育料についてもご利用できます。詳細については、各保険料および保育料のホームページをご覧ください。

新規申込手続

 納税通知書に添付(軽自動車税(種別割)は除く)の口座振替依頼書又は市内の金融機関に備付けの口座振替依頼書に必要事項を記入、押印の上、直接金融機関に提出してください。

お申し込み

 振替の開始を希望する納期限日の2か月前までにお願いします。

その他届出

次の場合は口座振替依頼書(新規、変更、解約(廃止))を金融機関に提出してください。

新規

  • 金融機関変更、本支店変更
  • 同じ金融機関支店での口座番号の変更、氏変更等

新規の口座振替の届出をすることにより、既存の口座振替を停止します。

変更

  • 同じ金融機関支店での口座振替を「期別から全納」または「全納から期別」への変更

解約(廃止)

  • 口座振替を解約(廃止)

名義人死亡等の場合

  • 早急に税制課税制係までご連絡ください。

取扱機関

・千葉銀行、筑波銀行、京葉銀行、埼玉りそな銀行、常陽銀行、千葉興業銀行、東日本銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行、みずほ信託銀行、三菱UFJ信託銀行、亀有信用金庫、城北信用金庫、東京東信用金庫、東京ベイ信用金庫、中央労働金庫、とうかつ中央農業協同組合、ゆうちょ銀行

留意事項

  1. 残高不足等により口座振替ができなかった場合は、約1カ月後に口座振替不能通知書兼督促状を送付しますので、金融機関又はコンビニエンスストア等にて納付をお願いします(再度の口座振替はいたしません。)
  2. 市・県民税が普通徴収から特別徴収(勤務先での給料天引き)となり、その後再度普通徴収に戻った場合、再度口座振替が復活することがあります(解約届が提出されている場合は、この限りではありません。)。
  3. 固定資産税・都市計画税をすでに口座振替で納付している方で、土地や家屋の名義が変更(共有者の変更も含む)となった場合は、変更の翌年度課税分から現在口座振替をされている口座での振替継続ができないため、再度口座振替の手続きが必要となります。

年金特別徴収と口座振替について

 課税となる公的年金を受給している4月1日現在65歳になられた方で介護保険料が特別徴収されている方は、10月から公的年金から市・県民税が差し引かれる特別徴収制度が適用され、市・県民税の口座振替をしている方は下記のとおりとなります。

 ただし、非課税になるなど、いったん年金特別徴収が中止となり、再度市・県民税が課税された場合は、普通徴収(口座振替)に戻ることになり、年金特別徴収の再開はその年度の10月からとなります。

 また、年金以外の収入(所得)がある方は、市・県民税の全額が年金特別徴収とならず、一部が普通徴収分となります。

 ご自身の市・県民税の金額と徴収方法につきましては、毎年6月にお送りする納税通知書を必ずご確認のうえ、納付漏れ等がないようご注意ください。

4月1日現在65歳の方

公的年金のみ受給している方

  • 納付方法が全納の方
    第1期、第2期分の合計額を第1期の納期に口座振替します。第3期以降は10月からの年金特別徴収に切り替わりますので、口座振替はされません。
  • 納付方法が期別の方
    第1期、第2期のそれぞれの納期に口座振替します。第3期以降は10月からの年金特別徴収に切り替わりますので、口座振替はされません。

公的年金およびその他課税となる収入(所得)のある方

  • 納付方法が全納の方
    第1期から第4期までの普通徴収分を第1期の納期に口座振替します。
  • 納付方法が期別の方
    第1期から第4期までの普通徴収分をそれぞれの納期に口座振替します。

4月1日現在66歳以上の方

公的年金のみ受給している方

  • 口座振替はされません。(年金特別徴収が中止となり、普通徴収に戻った場合を除く。)

公的年金およびその他課税となる収入(所得)のある方

  • 納付方法が全納の方
    第1期から第4期までの普通徴収分を第1期納期に口座振替します。
  • 納付方法が期別の方
    第1期から第4期までの普通徴収分をそれぞれの納期に口座振替します。

死亡、転出等の場合

 年金特別徴収から普通徴収に変更となります。後日、変更通知書を送付します。ただし、転出に関しては、一定の要件のもと、年金特別徴収が継続される場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 税制課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6072 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。