口座振替のご案内
口座振替は、納税義務者が指定した口座振替取扱金融機関から、納期限の日ごとに振替納付する制度です。
令和7年10月1日より、金融機関窓口へ口座振替依頼書を提出していただく方法のほか、パソコン・スマートフォン端末を利用して、いつでもどこからでも口座振替の申し込みができる『Web口座振替受付サービス』が開始となりました。
口座振替が可能な科目
- 市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税(種別割)
対象の手続き
<新規>
・新規の届出
・金融機関の変更、本支店の変更(新たな金融機関へ届出を行うことで、変更前の金融機関口座振替は停止となります)
<変更>
・納付方法「期別から全納」または「全納から期別」へ変更
・口座番号の変更、氏の変更 等
<解約(廃止)>
・口座振替を解約(廃止)
※Web口座振替受付サービスからは口座振替の停止は申し込みできません。金融機関窓口へ提出いただく書類を送付いたしますので、ご連絡をお願いします。
<口座名義人死亡の場合>
・早急に税制課税制係までご連絡ください。
- 残高不足等により口座振替ができなかった場合は、納期限の約1カ月後に口座振替不能通知書兼督促状を送付しますので、金融機関またはコンビニエンスストアにご持参のうえ納付ください。また、納付書に記載されているQRコードを利用してクレジットカードやスマホ決済等で納付することもできます。
- 固定資産税・都市計画税をすでに口座振替で納付している方で、土地や家屋の名義が変更(共有者の変更も含む)となった場合は、変更の翌年度課税分から現在の口座振替を継続することができないため、再度口座振替の手続きが必要となります。
- Web口座振替受付サービスは、法人名義の申し込みはできませんので、金融機関窓口で口座振替の申し込みをお願いします。
【金融機関窓口での申し込み方法】
流山市内の金融機関に備付けの「流山市市税等口座振替依頼書」をご利用いただくか、市外の金融機関で申し込みされる場合は様式を送付いたしますのでご連絡をお願いします。
振替の開始を希望する納期限の2カ月前までに直接金融機関に提出してください。
<申し込み時に必要なもの>
- キャッシュカード、預金通帳等の口座情報が分かるもの
- 銀行印
- 市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)においては、納税通知書に記載の『課税番号』
固定資産税・都市計画税においては、納税通知書に記載の『課税番号』
軽自動車税(種別割)においては、納付書に記載の『整理番号』
取扱可能な金融機関 |
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---|---|---|
みずほ銀行 |
千葉銀行 |
東京東信用金庫 |
三菱UFJ銀行 | 千葉興業銀行 | 亀有信用金庫 |
三井住友銀行 | 三菱UFJ信託銀行 | 城北信用金庫 |
りそな銀行 | みずほ信託銀行 | 中央労働金庫 |
埼玉りそな銀行 | 京葉銀行 | とうかつ中央農業協同組合 |
常陽銀行 | 東日本銀行 | ゆうちょ銀行 |
筑波銀行 | 東京ベイ信用金庫 |
【Web口座振替受付サービスでの申し込み方法】
令和7年10月より、パソコン・スマートフォン端末からインターネットを利用して、いつでもどこからでも口座振替の申し込みができるようになりました。
このサービスを利用することで、口座振替依頼書の記入や押印が不用で、金融機関窓口に出向く必要がなく、自宅に居ながら申し込みを行うことができます。
<申し込み時に必要なもの>
- キャッシュカード
- 市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)においては、納税通知書に記載の『課税番号』
固定資産税・都市計画税においては、納税通知書に記載の『課税番号』
軽自動車税(種別割)においては、納付書に記載の『整理番号』
取扱可能な金融機関 |
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---|---|---|
常陽銀行 | 千葉銀行 |
京葉銀行 |
筑波銀行 | 千葉興業銀行 | 東日本銀行 |
ゆうちょ銀行 |
申込ページのご案内
口座振替を希望される対象科目をクリックのうえ、申し込みください。
- 1科目ごとに申し込みが必要になります。
- このサービスは、ヤマトシステム開発株式会社および金融機関の提供するセキュリティに保護された外部サイトを利用します。
【住民税】年金特別徴収と口座振替について
初めて年金特別徴収の対象となる方や昨年度途中で年金特別徴収が中止となった方は、10月より公的年金から市民税・県民税・森林環境税が差し引かれる特別徴収制度が適用され、口座振替をしている方は下記のとおりとなります。
公的年金等以外に普通徴収となる所得がある方は、全額が年金特別徴収とならず、一部が普通徴収分となります。
ご自身の税額や納付方法につきましては、毎年6月に市民税課よりお送りする納税通知書をご確認ください。
初めて年金特別徴収の対象となる方や昨年度途中で年金特別徴収が中止となった方
-
公的年金等のみ受給している方
【納付方法が”全納”の方】
→第1期、第2期の合計額を第1期納期限の日に口座振替します。以降は、10月より年金特別徴収となりますので口座振替はされません。
【納付方法が”期別”の方】
→第1期、第2期のそれぞれの納期限の日に口座振替します。以降は、10月より年金特別徴収となりますので口座振替はされません。
-
公的年金等以外に普通徴収となる所得がある方
【納付方法が”全納”の方】
→第1期から第4期までの普通徴収分を第1期納期限の日に口座振替します。また、10月より年金特別徴収も開始されます。
【納付方法が”期別”の方】
→第1期から第4期までの普通徴収分をそれぞれの納期限の日に口座振替します。また、10月より年金特別徴収も開始されます。
年金特別徴収が2年目以降の方
- 公的年金等のみ受給している方
→年金特別徴収のみとなりますので、口座振替はされません。
- 公的年金等以外に普通徴収となる所得がある方
【納付方法が”全納”の方】
→年金特別徴収と併せて、第1期から第4期までの普通徴収分を第1期納期限の日に口座振替します。
【納付方法が”期別”の方】
→年金特別徴収と併せて、第1期から第4期までの普通徴収分をそれぞれの納期限の日に口座振替します。
死亡の場合
年金特別徴収から普通徴収に変更となります。後日、変更通知書等を送付いたします。
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このページに関するお問い合わせ
財政部 税制課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6072 ファクス:04-7159-0946
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