能登半島地震による市税の申告・納付等の期限の延長について
概要
この度の能登半島地震により被災されました方におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
さて、流山市ではこの度の地震に対する当面の対応といたしまして、流山市税条例第16条の2の規定により、市税に関する申告・納付等の期限の延長を行ってきましたが、一部の地域については納期限が設定されることとなりました。
申告・納付等の期限の延長
対象地域の令和6年1月1日から令和6年7月30日に到来する市税の申告・納付等の期限については、令和6年7月31日水曜日が納期限となります。
対象地域
下記の地域に住所または主たる事務所等を有する納税義務者
- 富山県全域
- 石川県の一部地域
金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町
※石川県のその他の地域の新たな納期限については、国の方針等も踏まえて決定次第、速やかにお知らせします。
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このページに関するお問い合わせ
財政部 税制課
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