市税の延滞金計算(割合)について
税金は納税者自身が自主的に期限内に申告・納税をする自主納付が本来の姿です。流山市は、自主納付の推進に努めています。
滞納
定められた納期限までに税金を納めないことを滞納といいます。税負担の公平を保つためにも滞納を放っておくことはできません。また、滞納者自身にとっても延滞金がかさんでいくことになり、納税がおそくなるほど負担が大きくなっていきます。そのため、納期限までに全額納税されていない方には、早く納税していただくように督促状や催告書を送付しています。
しかし、それでも自主的に納めていただけない場合は滞納処分(差押等)を執行します。
延滞金の割合
令和7年1月1日以後の期間(納期限の翌日から完納までの期間)の延滞金の割合は、次のとおりとなります。
(1)納期限の翌日から1カ月を過ぎるまでの期間については、年率2.4%(延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合)。それ以後は、年率8.7%で計算されます。
(注)延滞金特例基準割合は、各年の前々年9月から前年8月までの各月における国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合
(2)延滞金の計算基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。また、その税の全額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
(3)計算された延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。計算された延滞金の額が1,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
計算例 : 納期限が令和7年3月2日で令和7年6月1日に63,500円納付する場合。
・算定基準額:63,500円→63,000円(1,000円未満切捨て)、日数91日
31日までの算定分(X)
63,000円×2.4%×31日÷365日=128円(1円未満切捨て)
31日を超える算定分(Y)
63,000円×8.7%×(91日-31日)÷365日=900円(1円未満切捨て)
合計(X+Y)
128円+900円=1,028円→延滞金 1,000円(100円未満切捨て)
たとえ、うっかり忘れていたとしても、納期限に間に合わなければ延滞金の対象になりますので、ご注意ください。
期間 |
延滞金特例基 準割合 (※1) |
納期限の翌日から1カ月を経過する日までの延滞金の割合 |
納期限の翌日から1カ月を経過した日以後の延滞金の割合 |
---|---|---|---|
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで |
4.5% |
4.5% |
14.6% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで |
4.1% |
4.1% |
14.6% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで |
4.4% |
4.4% |
14.6% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで |
4.7% |
4.7% |
14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで |
4.5% |
4.5% |
14.6% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで |
4.3% |
4.3% |
14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで |
1.9% |
2.9% |
9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで |
1.8% |
2.8% |
9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで |
1.7% |
2.7% |
9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで |
1.6% |
2.6% |
8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで |
1.5% |
2.5% |
8.8% |
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで |
1.4% |
2.4% |
8.7% |
※1 令和2年12月31日までは名称が「特例基準割合」でしたが、令和3年1月1日からは、名称が「延滞金特例基準割合」に変更されました。
滞納処分(差押等)
市税を滞納した場合、法律では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは財産を差し押さえなければならない。」と定めています。
しかし、流山市では納税者の方の単なる不注意や特別な事情により納付できなかったことを考慮して、催告書を送付したり、市税等納付コールセンターから電話するなど、できるだけ早急に納税していただくようにしています。
それでも納付していただけないときは、全額納めた納税者との公平を保つため、また、市民の財産である大切な市税を確保するため、やむを得ず滞納者の財産(給与、預貯金、売掛金、生命保険、不動産、自動車、動産等)を差し押さえます。
差し押さえを行った後、すぐに換価(お金にかえること)できる財産(給与、預貯金、売掛金、生命保険等)については、特段の事情がない限り、滞納市税へ充当します。また、すぐに換価できない財産(不動産、自動車、動産等)についても、滞納が続く場合には、差押財産を公売し、滞納市税へ充当します。
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