税金の滞納について

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ページ番号1039023  更新日 令和5年4月3日

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期限内の納付をお願いします。

皆様がお納めいただいている市の税金は、市内の道路の建設や舗装、学校やごみ焼却施設など公共施設の修繕や建設、消防本部の運営、上下水道設備の管理、福祉サービスの提供など、流山市が行政を営む上での大切な財源となっています。
定められた期限内に納付いただけないと、場合によっては延滞金まで納付しなければならず、納税者の方に大きな負担を強いることになります。
それだけではなく、滞納となった税金を徴収するための督促費用や滞納処分(財産の差し押さえ)のための多大な人件費と事務経費がかかることとなり、結果として流山市にとっても大きな損失につながります。
納税する方と流山市の双方の負担にならないよう、定められた期限内の納付をお願いします

税金を滞納すると・・・

差し押さえに至るまでの図

各指定期限に税金を納めなかった場合、または振替口座から税金を引き落とすことができなかった場合、およそ一か月後に督促状が発送されます。この督促状は納付書を兼ねていますので、速やかに納付してください。

督促状を受けてなお納付しない場合、滞納処分の対象となります。

納税が困難な方へ

経済的な事情や、ご病気などの都合で指定された期限内に納付できない場合は、流山市役所 第1庁舎 1階 税制課にて納付の相談を承ります。

猶予制度

病気や被災、就業・運営する事業につき著しい損害を受けたなどの事情で一時的に税金を納めることが困難な場合は猶予制度を利用できる場合があります。納税のご相談時にご事情をお伝えください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 税制課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6072 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。