市税の徴収猶予・換価猶予

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ページ番号1000536  更新日 令和5年4月3日

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市税の徴収猶予・換価猶予

税金は納期限までに納めなければなりませんが、納税者又は特別徴収義務者が一度に納付することができない場合は、下記により納税の猶予を受けられる場合があります。

徴収猶予

次の事情により市税を一度に納税できない場合は、申請に基づき審査を行い、認められた場合は原則1年以内の期間で市税の徴収を猶予します。

・火災、震災・風水害等の災害、盗難にあった場合

・納税者本人や生計を一にする親族が病気にかかり又は負傷した場合

・事業を廃止又は休止した場合

・事業につき著しい損失を受けた場合

・これらに類する事実が認められた場合

換価猶予

市税を一度に納付することにより、事業の継続又は生活の維持が困難になる恐れがある場合は、その市税の納期限後6か月以内に申請し、審査を経て認められた場合は1年以内の期間に限り換価の猶予をします。

申請手続きなど

・猶予申請は法令に基づく手続きになるため、相談時に納付が困難である理由を証明する書類(徴収猶予の場合:り災証明、診断書、決算書など。換価猶予の場合:猶予申請前およそ1年間の収支を確認できる書類など。)及び印鑑を持参ください。

・猶予を受けようとする税額が100万円以下又は猶予期間が3か月以内の場合は、担保(不動産、有価証券など)を提供する必要はありません。

・猶予が認められると、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。また、猶予期間中は延滞金の全部又は2分の1が免除されます。

・猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中に分割して納付する必要があります。

・詳細については、市役所税制課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 税制課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6072 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。