税制課郵送
郵送で申請できる証明書
種類 |
手数料 |
年度切替 |
---|---|---|
課税証明書 | 1通300円 |
毎年6月1日から:普通徴収で納めている方。 5月15日から:給与からの特別徴収で納めている方。 |
非課税証明書 | 1通300円 | 5月15日から |
所得証明書 | 1通300円 |
毎年6月1日から:普通徴収で納めている方。 5月15日から:給与からの特別徴収で納めている方。 |
所得証明書(児童手当用) | 1通300円 |
毎年6月1日から:普通徴収で納めている方。 5月15日から:給与からの特別徴収で納めている方。 |
軽自動車税車検用納税証明書 | 無料 | 令和4年度の証明では、5月30日までの車検に利用できます。5月31日以降は、令和5年度の証明が必要になります。 |
固定資産評価証明書 | 1通につき 5物件まで 300円 |
毎年4月1日から |
固定資産公課証明書 | 1通につき 5物件まで 300円 |
毎年4月1日から |
固定資産評価・公課証明書 | 1通につき 5物件まで 300円 |
毎年4月1日から |
法人市民税納税証明書 | 1通300円 | 確定申告が提出された年度 |
市税納税証明書(市県民税、固定資産税、軽自動車税) | 1通300円 |
申請に必要な書類等
1 申請書
以下の申請書を印刷し、必要事項を記入してください。印刷できない場合は白紙や便箋等に申請内容を記入し、申請書としてください。
2 本人確認の書類
- 税関係証明書の申請時には、有効期限内の本人であることを証明できるものの写しを同封していただく必要があります。詳しくは、以下を御参照ください。
* 1点で確認できるもの(写真付)
- 個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付)、在留カード、特別永住者証明書、国または地方公共団体の機関が発行した写真付の免許証、許可書、資格証明書、身分証明書など
* 2点の確認が必要なもの(写真なし)
- 健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、国民年金手帳、年金証書、生活保護受給者証、住民基本台帳カード(写真なし)、学生証、法人が発行した身分証明書、雇用保険者証、診察券、クレジットカード、キャッシュカード、通帳など
【納税義務者が法人の場合は、下記を参照してください。】
法人の代表者印または、代表者印を押印した申請書の持参があれば、提示書類等なく発行可能です。
(上記以外の方法)
・法人代表者が申請する場合
代表者だとわかる書類(登記事項証明書や代表者事項証明書等)で確認が取れたら、本人確認の上発行可能です。
・代理人が申請する場合
委任状(代表者の署名又は、記名押印のあるもの)の持参が必要です。ただし、委任状の代表者名が署名のみの場合は、代表者を確認できる書類(登記事項証明書や代表者事項証明書等)の持参も必要となります。
3 委任状
- 本人(固定資産の共有者も含む)、同一世帯の親族(本市の住民票で確認できる方)が申請する場合は原則不要です。流山市外にお住まいの方で同一世帯の親族が申請する場合は、委任状又は現在同一世帯であることがわかる住民票が必要になります。
- 後見人が申請する場合は、登記事項証明書の写しで代用できます。
4 固定資産評価証明書・公課証明書の申請について
申請する方によって以下の書類が必要になります。詳しくは担当課へお問い合わせください。
(固定資産評価証明書を申請できる方)
- 納税義務者の相続人の方
本人の死亡が確認できる書類(除籍謄本等)※本市の住民票で確認ができる場合は不要です。
申請者又は委任者が相続人であることを確認できる書類(相続関係のわかる戸籍等)
- 借地人・借家人の方
借地人・借家人であることを証する契約書等
- 訴えを提起する方
裁判所への訴状、申立書、債務名義等(写し可)
- 年中途に所有権を取得した方
登記簿謄本(競売物件に当たっては、代金納付期限通知書または期日呼出状)
- その他法令等に基づく正当な理由を有する方(破産管財人ほか)
法令等に基づく正当な理由を有することを証する書類
(固定資産公課証明書を申請できる方)
- 納税義務者の相続人の方
(評価証明書と同様)
- 競売の申立人の方
不動産競売申立書、当事者目録、物件目録、請求債権目録
強制競売の場合:執行力のある債務名義の正本
担保権の実行による競売の場合:担保権・被担保債権目録
登記簿謄本(登記されていない場合は担保権の存在を証する書面)
5 手数料
- 証明書一通につき、ゆうちょ銀行(郵便局)の定額小為替(ていがくこがわせ)300円をお買い求めください(購入にあたっては別途手数料が発生します)。
- 定額小為替には何も記入しないでください。
- 定額小為替の有効期限は発行日から6カ月ですが、換金の都合上、発行日から5カ月を超えないものでお願いいたします。
- 定額小為替の有効期限が切れている場合は、申請書一式を返送させていただきます。
6 返信用封筒
- 返送先の住所、氏名を記入した封筒に切手を貼ってください(お急ぎの方は返信用封筒に速達と表示の上、速達料金でお願いします。)
- 証明対象者本人または委任等を受けている申請者以外の住所へは返送できません。
7 その他
- 軽自動車の車検用納税証明書の交付申請については、車検証(写し可)を同封してください。
- 納税証明書の交付にあたり、納付後1カ月を経過しない場合は、本市での納付が確認できないことがありますので、その領収書(原本)を同封してください。お手続き終了後、領収書は返送させていただきます。
8 送付先
- 郵便番号270-0192
千葉県流山市平和台1丁目1番地の1
流山市役所 税制課 税制係
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このページに関するお問い合わせ
財政部 税制課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6072 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。