カニ!ホタテ!海産物の電話勧誘販売にご注意!(R7.6.30配信)

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ページ番号1050591  更新日 令和7年6月30日

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配信内容

カニ!ホタテ!海産物の電話勧誘販売にご注意!(流山市消費生活センターより)

【事例】
高齢で一人暮らしの母の家に行ったときに代引配達でカニが届いた。母が頼んだと思い、代金を支払った。母に聞いたら「電話があったと思う」とあいまいな返事だった。2週間後にまた、同じ業者からホタテが代引配達で届いたので、受け取りを保留にした。母に聞くと電話があったかどうか覚えていないと言う。

【アドバイス】
電話で勧誘があった場合は「電話勧誘販売」に該当し、契約書など、特定商取引法に定める書面を受け取った日を含めて8日以内であればクーリング・オフができます。なお、注文や契約をしていないのに一方的に商品が送られてきた場合は契約が成立していません。また、断ったのにも関わらず送りつけられた商品については、代金を支払う必要はありません。商品が届いても代金は支払わず、送り主の名称や所在地を控えてから受け取りを拒否しましょう。常に留守番電話にして、業者と直接話をしないというのも一法です。

消費生活で不安に思ったりトラブルに巻き込まれたり、困ったときには、一人で悩まずにお気軽にご相談ください!

ご相談窓口

流山市消費生活センター(04-7158-0999)流山市役所第2庁舎2階

相談日: 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)

受付時間:午前9時から午後4時30分

ご相談は消費生活センターに電話または来所でお願いします。

※月曜日から金曜日以外の電話相談は

「消費者ホットライン」 電話:188 (いやや!)へおかけください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 コミュニティ課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6076 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。