平成30年度(抜粋)

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ページ番号1021040  更新日 令和4年9月22日

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目次

  1. 路上喫煙を防止して
  2. 南流山センターの掲示板は何のために
  3. 防犯カメラや街灯を設置して
  4. 特別職報酬等審議会委員を選任して
  5. タウンミーティングの時間を増やして/総務部長と財政部長を出席させて
  6. 流山おおたかの森駅に緑のカーテンを設置して
  7. 市議会議員に財政白書を無償配付するのはおかしい
  8. 市職員の地域手当を減額して
  9. 名都借跨線橋の道路拡幅改良事業が遅延している
  10. 消防団の寄付金は市が負担して

No.1 路上喫煙を防止して

平成30年4月に「路上喫煙の防止及びまちをきれいにする条例」が改正されましたが、まだその効果が現れていないようです。重点区域の内外に関わらず、歩行喫煙を見ない日はありません。
喫煙者側の言い分もあるでしょうから、条例で締め付けるだけでは解決できないのだと思います。双方の意見交換会を開催するなど、今一歩すすんだ対策を検討できませんか。受動喫煙を防止する理由が理解されれば、お互いが気持ちよく過ごせるように少しずつ配慮するという自主的な行動も期待できるのではないでしょうか。

(回答)
路上喫煙及びたばこの吸い殻のポイ捨て行為については、南流山駅周辺についても路上喫煙防止重点区域として指定しており、朝・晩の通勤時間帯を中心に違反者の指導や取り締まりを実施しています。また、バスの車内や駅の構内に路上喫煙防止の啓発ポスターを掲示すると共に、自治会の回覧板を通じて啓発パンフレットを配付するなどの取り組みを実施しています。
4月の「路上喫煙の防止及びまちをきれいにする条例」の改正に伴い、路上喫煙やタバコのポイ捨て行為については、確認次第、直ちに2,000円の過料を徴収することとしましたが、ご指摘のとおり、大切なことは過料を課すことにより路上喫煙をけん制することでは無く、喫煙者の皆さまに条例の主旨をご理解いただいた上で自発的に路上喫煙を控えていただくことです。今後は、条例の目的が市民の皆さまにより一層ご理解いただけるよう標記を工夫し、広報紙やホームページ等で周知してまいります。

No.2 南流山センターの掲示板は何のために

南流山センターに窓付きの掲示板がありますが、これはどのような意図で設置されているのでしょうか。
掲示板は植木の奥に設置され、公開資料であることも明記されておらず、掲示物は幾重にも折り重なって画鋲で留められ読めない状態であるのに、誰も何も言わない状況です。掲示板は別の目的に使い、公示にはインターネットを使うなど検討したほうがよいのではないでしょうか。

(回答)
南流山センターの掲示板は、流山市公告式条例に基づく本市の条例や規則等を公布または公示しています。掲示板は施錠しておらず中を自由に閲覧できますが、現状では植木の奥に設置され非常に不便な状態ですので、直ちに前方への移設を検討します。
本市の条例や規則等は、市内5カ所の掲示場(南流山センターの掲示板もそのひとつです)に掲示することではじめて効力が発生することとなっています。このため、掲示板の使用方法を変更することはできませんが、掲示板の利用案内の掲載や、インターネットによる掲示との併用等、掲示方法の改善については実現に向けて検討してまいります。

No.3 防犯カメラや街灯を設置して

平成30年4月20日、東初石2丁目にて通り魔事件が発生しました。現場は初石駅から近い距離にあり、人々の通学・通勤に使われています。街灯の増設、防犯カメラの設置等を各方面から検討してください。

(回答)
殺人未遂事件については、犯人が未だ逮捕されておらず、非常にご心配のことと推察いたします。
市では、安心メールの配信、流山市民安全パトロール隊へのパトロール強化要請、市職員による青パト車パトロール及び周辺自治会や保育園・幼稚園への注意喚起等に加えて、流山警察署に対して早期の犯人逮捕に向けた更なる努力を要請したところです。また、各学校においては、集団・複数による一斉登下校、教職員による登下校時のパトロール強化、保護者及び地域ボランティアによる見守りパトロールを行い、児童・生徒の安心・安全の確保に努めています。
お問い合わせの外灯(防犯灯)については、各自治会からの要望に基づき設置を検討しているほか、防犯カメラについては、犯罪の発生状況や通学路等を勘案し、警察と協議した上で設置場所を選定することから、現在、警察と協議を行いながら増設しているところです。
一刻も早い事件の解決を望むばかりですが、防犯灯、防犯カメラの設置を含め、市として可能な限りの安全対策に取り組んでまいります。地域におかれましても、警戒の上、防犯パトロールを継続していただけたらと思います。

(補足)
本事件については、同年5月24日、現場近くに住む女性が殺人未遂容疑で逮捕されました。

No.4 特別職報酬等審議会委員を選任して

特別職報酬等審議会委員を早々に選任してください。特別職の給与の取り扱いが一般職に準ずるのはおかしい。

(回答)
流山市特別職報酬等審議会(以下「審議会」とします)の審議会委員をただちに選任するようご要望いただきましたが、本審議会は常設の審議会ではありません。このことは、流山市特別職報酬等審議会条例(以下「審議会条例」とします)第1条に規定されています。
現行の特別職の給料等の額は、平成27年度に開催された審議会からの答申を踏まえ、平成28年流山市議会第1回定例会において承認されたものであり、適正であると認識しておりますが、今後の人事院及び千葉県人事委員会の勧告や、社会経済情勢、本市の財政状況等を注視し、しかるべき時期において諮問すべきものと考えております。

No.5 タウンミーティングの時間を増やして/総務部長と財政部長を出席させて

タウンミーティングの時間が足りません。住民の声をもっと聞いてください。
また、総務部長と財政部長を出席させてください。

(回答)
タウンミーティングの時間内に発言できなかったお客様については、別途アンケートを配付してご意見を頂戴しております。現在のところ開催時間を拡大する予定はありませんが、予定した時間の中でより多くの方からご意見を頂戴できるよう努めてまいります。
タウンミーティングの出席者については、市長、副市長、教育長及び上下水道管理者のほか、開催地域の関心が高いと想定される事業の関連部局長を中心に構成しています。総務部長及び財政部長については基本的に内部管理事業を所管しておりますが、開催地域の課題を鑑み、出席することが望ましいと判断された場合は出席を検討いたします。

No.6 流山おおたかの森駅に緑のカーテンを設置して

流山おおたかの森駅のバス停に緑のカーテンを設けるという話を聞きましたが、一向に設置されません。現在、どのような状況ですか。

(回答)
バス停にプランターを設置してアサガオを植えましたが、開花したものの成長せず、残念ながらカーテンとしての効果は見込めませんでした。近年の夏は猛暑が続いておりますが、来年こそ青々としたカーテンを実現させるべく、植物が大きく成長するための育成管理について研究を重ねたいと考えます。

No.7 市議会議員に財政白書を無償配付するのはおかしい

流山財政白書が市議会議員に無償で提供されているのは言語道断です。市議会議員には政務活動費が与えられています。

(回答)
財政白書は平成21年度から作成しており、当初は公共施設や市ホームページで公開していましたが、市民の皆さまから製本されたものが欲しいという要望が多く寄せられたため、平成24年度以降は1冊1,000円で販売しています。
市議会議員への無償配布については、予算審査や決算審査、各施策の検討などを行うための資料として配布していることから不正な支出という認識はしておらず、また市議会議員が個人的に財政白書を欲しいと言う場合には、市民の皆さまと同様に1冊1,000円で購入いただいています。

No.8 市職員の地域手当を減額して

市職員の地域手当が、国の基準である6.0%から上乗せされて7.3%となっています。今すぐに6.0%への改革を実施しなさい。立派な横領ではありませんか。

(回答)
地域手当については、地域の賃金水準を適切に反映するため、物価等も踏まえつつ、主に民間賃金の高い地域に勤務する職員に支給されるもので、国が支給率の基準を示しています。また、地方公務員法第24条第2項において、職員の給与は生計費並びに国および地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならないと規定されています。
本市は、都心からの転入も多く東京都に近い生活水準にありますが、市職員の給与は東京都ではなく千葉県の職員に準ずることとしています。市職員の地域手当も平成25年4月に8%から7%へ引き下げを行い、千葉県と同率とした経緯があり、その後、千葉県が9.2%まで引き上げた現在においても7.3%としております。

No.9 名都借跨線橋の道路拡幅改良事業が遅延している

名都借跨線橋道路拡幅改良事業が大幅に遅延しており残念です。
事業進捗が遅延する理由は何ですか。また、歩行者用階段の劣化防止対策をしてください。

(回答)
名都借跨線橋道路拡幅改良事業については、事業用地の取得に際して地権者の皆さまにご理解をいただくために協議の時間を要したことから、事業期間を3年間延伸いたしました。
また、歩道橋の劣化についてご指摘いただきありがとうございます。直ちに現地確認を行ったところ、歩道の端側に若干の浮き上がりが見受けられることから、現状に適合した補修方法を精査した上で今年度中に補修を行い、利用者の安全を確保してまいります。なお、新たな歩道については平成31年度中に完成すべく整備を進めているところです。
お待たせして申し訳ありませんが、新たな跨線橋の完成まで今しばらくお時間をいただければと思います。

No.10 消防団の寄付金は市が負担して

消防団が、市民から自治会などを通して金銭を徴収するのを止め、必要な経費は全て市が負担してください。
自治会に対してコンプライアンスを遵守した適切な運営のガイドラインを示して指導してください。

(回答)
消防団は、地方公務員法第3条に規定される非常勤の特別職地方公務員に該当します。また、本市は消防組織法第8条に基づき消防団の消防に要する費用を負担しており、消防資機材等の整備費、災害出動手当、分団器具置場の維持管理に必要な費用等を支出しています。そのため、市が消防団を通じて自治会等から金銭を徴収することは一切ありません。
また、消防団員が地域の住民として自治会のイベントやお祭りの警備等に参加していることも事実ですが、これらは公務を離れた地域の有志としての活動です。このため、自治会等から謝礼が支払われていたとしても市は意見する立場にはありませんが、地域の皆さまの誤解を招かぬよう、消防団としての公務とそれ以外の活動との区別をより一層明確化するよう指導徹底してまいります。
なお、自治会は地縁に基づいて形成された独立した団体であり、自主的に運営されるべきものです。したがって、市には自治会に対する管理・指導等の権限はなく、大変恐れ入りますが、自治会運営のあり方等については会員の皆様において議論いただければと存じます。コンプライアンスを遵守した運営について自治会からご相談があれば、市としても協力していきます。

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