災害見舞金制度

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ページ番号1001076  更新日 平成29年9月15日

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災害見舞金制度

 地震、暴風、豪雨、豪雪、洪水等の自然現象又は火災により家屋に災害が発生した場合、災害被災者の生活の安定を速やかに取り戻すため、見舞金を支給しています。

災害見舞金一覧表
災害の種類と程度 一般世帯 準世帯
焼失・全焼 30,000円 20,000円
焼失・半焼 20,000円 10,000円
損壊・全壊 30,000円 20,000円
損壊・半壊 20,000円 10,000円
床上浸水 30,000円 20,000円

※準世帯とは
   会社又は学校その他の者から供与を受け、寮又はアパートその他の家屋に居住する単身者の世帯

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6079 ファクス:04-7158-2727
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。