災害見舞金制度
概要
地震、暴風、豪雨、豪雪、洪水等の自然現象又は火災により住宅に災害が発生した場合、災害被災者の生活の安定を速やかに取り戻すため、見舞金を支給しています。
支給額
| 災害の種類と程度 | 一般世帯 | 準世帯 |
|---|---|---|
| 焼失(全焼) | 30,000円 | 20,000円 |
| 焼失(半焼) | 20,000円 | 10,000円 |
| 損壊(全壊) | 30,000円 | 20,000円 |
| 損壊(半壊) | 20,000円 | 10,000円 |
| 床上浸水 | 30,000円 | 20,000円 |
| 消火活動による水損 | 20,000円 | 10,000円 |
※準世帯:会社又は学校その他の者から供与を受け、寮又はアパートその他の家屋に居住する単身者の世帯
※災害救助法が適用された区域は、この見舞金は対象となりません。
申請手続き
- 被災日から30日以内に以下の書類を提出してください。
- り災証明書
※「消失」・「消火活動による水損」は、消防本部予防課が窓口となります。
※「損壊」・「床上浸水」は、下記リンクを参照ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6079 ファクス:04-7158-2727
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

