(期間延長)流山市省エネエアコン新規購入等促進助成金について

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ページ番号1042292  更新日 令和5年9月1日

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流山市省エネエアコン新規購入等促進助成金について(期間延長)

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている、エアコンを所有していない低所得である世帯に属する市民並びにエアコンの設置はあるが故障し稼働していない低所得である世帯に属する市民及び生活保護を受給している世帯に属する市民に対して、省エネエアコンの購入、設置、及び撤去に要する費用に係る助成金を交付し、熱中症等の事故を未然に防ぐこと及び高騰している電気料金の負担軽減等生活支援を目的とします。

 

【申請期間】

6月23日から10月31日まで(期間延長しました。)

【申請場所】

社会福祉課 市役所第二庁舎1階 直接窓口に申請(郵送・メール不可)

申請回数は1世帯当たり1回限り

→申請書は社会福祉課で受け取るかホームページでダウンロードをしてください。

【対象製品】

省エネエアコン

省エネエアコンの基準は

日本産業規格C9901に基づく省エネルギー基準達成率(以下「省エネ基準達成率」という。)が2027年度基準で省エネ基準達成率87%以上又は2010年度基準で省エネ基準達成率100%以上の製品で新品のものに限ります。

1世帯1台のみ ※1家屋内で世帯分離をしている場合は1台のみとします。ただし、2世帯住宅等は除きます。

 

【対象世帯】

(1)新規で購入できる世帯

新規購入とは、エアコンを所有していない低所得世帯の方で省エネエアコンを購入する場合になります。

次のいずれにも該当する世帯

・令和5年1月1日(以下「基準日」という。)において、世帯の構成員いずれかが本市の住民基本台帳に記録されている世帯(配偶者その他の親族による暴力からの避難その他市長が本市の住民基本台帳に記録されていないことに特に理由があると認められる者(以下「DV等避難者」という。)のみで構成されている世帯並びにDV等避難者及び基準日の翌日以降にDV等避難者の属する世帯の構成員となった者のみで構成される世帯を含む。)

・申請日において、世帯に属するすべての者が令和5年度分の市町村民税の所得割が課されていない世帯(以下「低所得世帯」という。)

・市町村民税の所得割が課されている者の所得税法に基づく所得控除の対象となっている者及び16歳未満の扶養親族(以下「扶養親族等」という。)のみで構成されていない世帯

・居住する住宅においてエアコンを1台も所有していない世帯


(2)買替で購入する世帯

買替購入とは低所得の世帯又は生活保護を受給している世帯の方が、故障し稼働することができないエアコンを買い替えるために省エネエアコンを購入する場合になります。

1か2のどちらかに該当する世帯

1.申請日において、本市の住民基本台帳に記録され居住している世帯(DV等避難者世帯を含む。)であって、次のいずれにも該当する世帯

・基準日において、世帯の構成員のいずれかが本市の住民基本台帳に記録されている世帯(DV等避難者のみで構成されている世帯並びにDV等避難者及び基準日の翌日以降にDV等避難者の属する世帯を含む。)

・低所得世帯

・扶養親族等のみで構成されていない世帯

・居住する住宅において使用しているエアコン(製造年が平成26年(2014年)以降のものに限る。)が、故障し稼働できない状態(当該住宅内に設置されているすべてのエアコンが故障し稼働できない状態をいう。)である世帯。

 

2. 申請日時点で本市の生活保護を受給している世帯であって、当該世帯が居住する住宅において使用しているエアコン(製造年数は不問とする。)が、故障し稼働できない状態である世帯

ただし、以下の場合は対象外となります。

(1)世帯の構成員いずれかが市税を滞納しているとき

(2)世帯の構成いずれかが当事業による助成金の交付決定を受けているとき

(3)世帯の構成員のいずれかが流山市省エネ家電製品買替促進補助金交付事業による、省エネエアコンを対象とした補助金の交付決定を受けたとき

(4)世帯の構成員のいずれかが流山市暴力団排除条例(平成24年流山市条例第25号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条例第9条第1項に規定する暴力団密接関係者であるとき

(5)買替購入方式にあっては、前項に規定する対象者が属する世帯に属する者以外の者が所有又は管理するエアコンが故障しているとき

 

※稼働している平成25年以前のエアコンの買替は環境政策課で行っている流山市省エネ家電製品買い替え促進補助金に該当しますので下記のリンク先でご確認ください。

【助成額】※1

1.低所得世帯

新規購入費用(設置費含む)の45,000円(上限)

買替費用(設置・撤去費含む)の45,000円(上限)※2


2.生活保護世帯

買替費用(設置・撤去費含む)の30,000円(上限)※3

※1 実支出額が上限に満たない場合はその額を助成します。

※2 平成25年以前に製造されたエアコンは、環境政策課の省エネ家電製品買替促進補助金の対象となります。

※3 生活保護世帯については製造年の条件はありません。

【助成方法】

助成券方式と償還払い方式の2種類あります。

1.助成券方式(申請後に交付決定と同時に助成券が発行され、助成券に記載された額を引いた額で購入ができる方法です)

2.償還払い方式(申請後に交付決定された後に、ご自身で一度全額を支払っていただき、後に市に実績報告と請求を行い指定口座に助成額を振り込むものです)

 

※なお、どちらの助成方法でも助成額は同額となります。

助成券の場合は協定締結店舗のみでの購入となり、償還払いの場合は協定締結店舗の以外の市内の店舗又は市内の事業者での購入も可能となります。

【手続き】

※エアコンは交付決定後にご購入ください。

1.社会福祉課に下記添付書類を添えて申請してください。

添付書類

(1)世帯全員の住民票の写し(住民基本台帳情報について、公募等で確認することについて同意した場合を除く。)

(2)市税に滞納がないことを確認できる書類(本市の市税の納付状況について、公募等で確認することについて同意した場合を除く。)

(3)対象世帯にあっては、世帯全員の課税証明書又は非課税証明書(本市の市税の課税状況について、公募等で確認することについて同意した場合を除く。)

(4)買替購入方式にあっては、買替前のエアコンが設置されている状態がわかる写真並びに当該エアコンに貼られているメーカー、型番及び製造年月日が記載されているステッカーの写真(第3条第2項に規定する交付対象者であって同項第2号に規定する世帯に属する者にあっては不要とする。)


2.助成券での助成の場合

(1)交付決定通知書と合わせて助成券を受領 ※交付決定前に購入したものは対象となりません。

(2)協定締結店舗で助成券を利用しエアコンを購入(不足分のみ申請者がお支払いいただきます。)

(例)買替購入で低所得世帯が助成券を利用した場合(エアコンの本体価格55,000円、設置費15,000円、撤去費10,000円と仮定)

(55,000(エアコンの価格)+15,000(設置費)+10,000(撤去費))ー45,000(助成券)=35,000円

→35,000円(自己負担分)を店舗でお支払いいただくことになります。

助成券の有効期限は、交付決定日から令和5年11月30日までになります。(期間延長しました。)


・償還払いでの助成の場合

(1)審査後、交付決定通知書と報告書兼請求書を受領

(2)市内の店舗又は市内の事業者でエアコンを購入(一度申請者が全額お支払いいただきます。)

(3)申請者が社会福祉課にエアコン購入費用(設置費、撤去費含む)を下記必要書類と合わせて請求

(4)社会福祉課から申請者に助成金を交付

(5)次の必要書類を社会福祉課に提出

・領収書等助成対象者経費がわかる書類(型番等の機種を特定できる記載があるものに限る。)の写し

・省エネエアコンの保証書(省エネエアコンの製造メーカーが発行したものに限る。)の写し

・省エネエアコンを設置したことが確認できる書類の写し(取付工事注文書や発送注文書等)及び設置後の写真

・買替購入の場合、エアコンを処分した際の特定家庭用機器廃棄物管理票(リサイクル券)の写し

・前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(例)新規購入で低所得世帯が償還払いを利用した場合(エアコンの本体価格55,000円、設置費15,000円と仮定)

(55,000(エアコンの価格)+15,000(設置費)+10,000(撤去費)=80,000円で購入

設置後に実績報告兼請求書を市に提出し、後日、市から45,000円の助成金が指定口座に振り込まれます。

したがって助成券を利用し35,000円が自己負担額となります。

【エアコン設置期間】

令和5年12月20日までに利用者の住所の家屋内に設置してください。(期間延長しました。)

【請求期間】

令和6年1月4日までに社会福祉課に請求してください。

【購入場所】

・協定締結店舗(助成券利用の場合のみ)

・市内の店舗又は市内の事業者

 

冷蔵庫とエアコンの買替ご希望の方は、環境政策課の省エネ家電製品買替促進補助金の下記のページをご参照ください。

なお、省エネ家電製品買替促進補助金とこの助成金との併用はできませんのでご了承ください。

※ご自身の課税情報につきましては、電話等での問い合わせに対してお答えできません。

 

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電話:04-7150-6079 ファクス:04-7158-2727
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