調整給付金に関するよくある質問について
令和6年度分の個人市民税・県民税(住民税)の特別税額控除(定額減税)をしきれないと見込まれる方に対し、差額を支給するものです。
制度の概要、手続き、支給時期については下記のページでご確認ください。
Q1 調整給付に関する書類は、どこから、いつ、どこに送付されますか
令和6年度個人住民税を課税している自治体から送付されます。
流山市では、給付の対象になる方のうち、公金受取口座を登録済みの方には8月19日に案内書を、未登録の方には8月21日に確認書を住民登録上の住所宛てに送付しています。
Q2 令和6年分推計所得税額はどのように算出しているのですか
令和6年度住民税の課税情報(令和5年中の所得・控除)を基に、国から示された算出ツールを用いて令和6年分所得税額を推計しています。
Q3 被扶養者である配偶者や扶養親族は調整給付の対象になりますか
被扶養者であっても合計所得金額が45万円超48万円以下(給与収入のみの場合100万円超103万円以下)の方は住民税所得割が課税されることがあります。課税された場合は定額減税が行われ、減税しきれない方は調整給付の対象になります。
Q4 令和6年3月まで無収入で4月に就職した場合は調整給付の対象になりますか
令和6年度住民税は令和5年中の収入に対して課税されます。そのため、令和5年中の収入がなかった場合は今回の調整給付の対象にはなりませんが、4月から12月までの収入に対し令和6年分所得税が課税される場合は、所得税分のみ定額減税の対象となり、減税しきれなかった場合は令和7年度に給付(不足額給付)を予定しています。
不足額給付については国から詳細が示されていませんので、詳細がわかり次第お知らせします。
Q5 令和6年中に子どもが生まれたり扶養親族が増えた場合、調整給付金は加算されますか
今回の調整給付には加算されません。ただし、扶養親族が増えることで所得税分の定額減税可能額が増額になるため、令和6年分所得税額が確定した後、令和6年分所得税額が定額減税可能額よりも小さい場合には、調整給付の不足額として令和7年度に給付を予定しています。住民税分は令和5年中の扶養状況に基づき定額減税可能額を算出しますので給付額に変更はありません。
不足額給付については国から詳細が示されていませんので、詳細がわかり次第お知らせします。
Q6 調整給付を受けた後に扶養親族の人数を増やすなど修正申告をした結果、非課税または均等割のみ課税世帯になりました。非課税世帯または均等割世帯を対象とした給付を受けることはできますか
令和5年度に非課税世帯または均等割世帯を対象とした給付を受けていなければ対象になりますが、自身で申請する必要がありますので、下記ページで確認し申請してください。
また、給付済の調整給付金の取扱いについては、社会福祉課給付金担当(04-7150-6079)にお問い合わせください。
Q7 ふるさと納税や住宅ローン控除などの税額控除を受ける場合、調整給付はどうなりますか
定額減税は、ふるさと納税や住宅ローン控除などの税額控除をした後の住民税額、所得税額に対して行われます。その結果、定額減税しきれない額があった場合に調整給付をします。
そのため、例えば、令和5年分所得税額が住宅ローン控除により0円の場合、令和6年分推計所得税額が0円になるため、所得税分の調整給付を受けることができます。
Q8 公金受取口座とは何ですか
一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。
預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録しておくことにより、給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要になります。
詳しくは、下記ページでご確認ください。
Q9 調整給付金は課税対象になりますか
非課税および差押禁止とされています。
問い合わせ先
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制度の説明や手続きに関すること
流山市物価高騰対応重点支援給付金コールセンター
0120-197-082
11月29日まで開設
平日8時30分から17時15分まで -
対象者の判定や支給額の計算方法に関すること
市民税課 04-7150-6073
平日8時30分から17時15分まで
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6073 ファクス:04-7159-0946
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