不足額給付に関するよくある質問について

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ページ番号1048691  更新日 令和7年6月9日

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 定額減税、調整給付、不足額給付の各制度概要については下記のページをご確認ください。

Q1 不足額給付はどこの自治体から支給されますか。

 令和7年1月1日に住民登録のあった自治体から支給されます。

Q2 不足額給付を受けるために申請は必要ですか。

 手続きやスケジュールについては詳細が決まり次第お知らせします。

Q3 不足額給付の支給はいつになりますか。

 令和7年夏以降の支給を予定しています。詳細が決まり次第お知らせします。

Q4 令和7年度の個人住民税が非課税または均等割のみ課税でも不足額給付は支給されますか。

 令和7年度の個人住民税が非課税または均等割のみ課税されている方でも、次の例に該当する方は不足額給付の対象となる場合があります。
・令和6年分の所得税が発生していて、かつ当初調整給付額に不足が生じていた場合
・令和6年度の個人住民税の定額減税対象者であり、かつ当初調整給付額に不足が生じていた場合

Q5 所得税は住宅ローン控除によりすべて還付され0円になりましたが、不足額給付はどうなりますか。

 定額減税前の所得税額が0円となった場合は、所得税の定額減税の対象外となります。住民税も同様に定額減税前所得割額が0円であれば定額減税対象外です。所得税・住民税ともに定額減税の対象外であれば、調整給付や不足額給付-1の対象とはなりませんが、不足額給付-2の対象となる可能性があります。

Q6 当初調整給付の対象外でしたが不足額給付を受けることはできますか。

 当初調整給付の対象とはならなかった方でも、令和5年に比べ令和6年の所得が減ったなどの事由により、給付対象となりうる方もいます。
 給付対象となりうる方の例は、上記「【不足額給付】物価高騰対応重点支援給付金(調整給付金支給額不足分)について」をご確認ください。

Q7 令和6年分源泉徴収票(給与、公的年金等)に控除外額の記載がありますが、この額が支給されるのですか。

 控除外額が記載されていても支給されるとは限りません。
 控除外額と当初調整給付額に差額が生じない方、その他に所得がある方は対象外となることがあります。
 源泉徴収票に記載されている控除外額は、あくまでも令和6年6月分~12月分のその給与または公的年金等にかかる源泉所得税から定額減税しきれなかった額です。不足額給付が支給されるかどうかは、令和6年分のすべての所得と控除から算出した所得税がいくらになるか、当初調整給付がいくらであったかによります。 

Q8 事業専従者ですが給付を受けられると聞きました。手続きはどのようにすればよいですか。

 手続きやスケジュールについては詳細が決まりましたらお知らせします。

 令和6年分所得税額、令和6年度住民税所得割額が0円であったことにより本人としての定額減税が受けられず、制度上、扶養親族等としての定額減税の対象にも含まれない事業専従者の方には、原則4万円の不足額給付-2の対象となります。
 ただし、当初調整給付や低所得世帯向け給付を受給している場合は対象外です。

Q9 令和6年中に扶養親族が亡くなりました。給付額は変わりますか。

 控除対象扶養親族または控除対象配偶者に該当するかどうかの判定は、その年の12月31日の現況によることとされていますが、年の途中でお亡くなりになった場合は、お亡くなりになった時の現況により判定することとされています。お亡くなりになった日時点で扶養していたのであれば、扶養の状況は変わらないため、所得税の定額減税額は当初調整給付の算定時と変わりません。よって、給付額は変わりません。
 個人住民税は、令和5年中の状況により算定しているため、令和6年中に扶養内容に変更が生じても、個人住民税分の定額減税可能額には影響しません。

Q10 令和6年中に子どもが生まれて扶養親族が増えました。給付額は変わりますか。

 子どもが生まれて扶養親族が増えると、不足額給付時の所得税分定額減税可能額が当初調整給付時よりも増えます。確定した令和6年分所得税額から不足額給付時の所得税分定額減税可能額を全額控除できず、かつ、全額控除できなかった額を1万円単位に切り上げた額が当初調整給付額を上回った場合に、その差額を支給します。
 個人住民税は、令和5年中の状況により算定しているため、令和6年中に扶養内容に変更が生じても、個人住民税分の定額減税可能額には影響しません。

Q11 当初調整給付を受給した後に令和6年度個人住民税に税額修正があり所得割額が減少しました。この場合、不足額給付の支給はありますか。

 修正後の税額を基に再計算し、当初調整給付に不足があると判明した場合は、その差額を不足額給付として支給します。

Q12 事務処理基準日を過ぎてから申告し、所得税額が発生しましたが、定額減税しきれない額がありました。不足額給付は支給されますか。

 事務処理基準日(令和7年6月2日)時点で、課税台帳等から把握した情報により判定されます。したがって、事務処理基準日を過ぎてから不足額が判明した場合、不足額給付の算定は行いません。

Q13 事務処理基準日を過ぎてから税額の更正や修正申告を行った場合、不足額給付は追加で支給されますか。

 事務処理基準日(令和7年6月2日)を過ぎてから税額変更が生じても給付金額の修正は行いません。

Q14 不足額給付は課税の対象になりますか。

 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」に基づき非課税かつ差し押さえが禁止されています。
 また、生活保護制度においても、収入として認定しないこととされています。

Q15 公金受取口座とは何ですか。

 一人一口座、給付金等の受け取りのための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。
 預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録しておくことにより、給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要になります。
 詳しくは、下記のページでご確認ください。

問い合わせ先

制度の説明や手続きに関すること

社会福祉課 04-7150-6079
コールセンターは準備中です。

対象者の判定や支給額の計算方法に関すること

市民税課 04-7150-6073

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6073 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。