第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

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ページ番号1049120  更新日 令和7年4月2日

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第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、ご遺族お一人に支給されます。

国・県から詳細な通知が届き次第、改めてご案内します。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、以下の順番での先順位のご遺族の方おひとり。

請求したご遺族の方は、同順位のご遺族にも、特別弔慰金を分配してください。

1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2 戦没者等の子

3 戦没者等の父母・孫・祖父母・兄弟姉妹

 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

 ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27万5千円(5年償還)の記名国債

請求に必要な書類

1 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書

2 戦没者等の遺族の現況等についての申立書

3 戸籍書類

(1)令和7年4月1日現在での、請求者の戸籍抄本(必須)

 ※状況により、(1)以外の戸籍書類の提出をお願いする場合があります。

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健康福祉部 社会福祉課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6079 ファクス:04-7158-2727
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