【不足額給付】物価高騰対応重点支援給付金(調整給付金支給額不足分)について
【不足額給付】物価高騰対応重点支援給付金(調整給付金支給額不足分)について
制度概要
不足額給付とは、令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(当初調整給付)」の支給額に不足が生じる場合(不足額給付-1)、給付要件を満たしている場合(不足額給付-2)に給付を行うものです。
事務処理基準日
令和7年6月2日
支給対象者
不足額給付-1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税額および定額減税額が確定した後に実際の定額減税しきれない額と当初調整給付との間で差額が生じた方
このため、定額減税しきれている方や当初調整給付に不足が生じていない方は、支給の対象となりません。
給付対象となりうる方の例
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した
・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増えた
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少した
不足額給付-2
個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方
次の1から3の全ての要件を満たす方が対象です。
1. 所得税および個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
2. 税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
3. 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員※に該当していないこと
※「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員」とは、次の世帯主・世帯員を指します。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(7万円)
・令和6年度新たに非課税世帯または均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
給付対象となりうる方の例
上記1~3の全ての要件を満たす方で、
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額が48万円を超える方
所得控除や本人の状況等(障害者、ひとり親等)により所得税および住民税ともに非課税であるが、合計所得金額が48万円を超えるため扶養親族とならず、同じ世帯に課税者がいることで低所得世帯向け給付の対象となっていない。
給付額
不足額給付-1
「不足額給付時における調整給付所要額※」-「当初調整給付額」
※調整給付所要額
次のアとイの合算額(合算額を万円単位に切り上げる)
ア 所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(当初)または令和6年分所得税額(不足額)(ア<0の場合は0)
イ 個人住民税分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額(イ<0の場合は0)
不足額給付-2
4万円
(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)
手続きについて
(1)不足額給付-1
流山市で令和6年度及び令和7年度個人住民税の課税・非課税を決定された対象者
1.マイナポータル等で登録された公金受取口座や過去に流山市で給付金を受け取った口座をお持ちの対象者
- 手続き不要の案内書を8月26日に発送しました。
- 振込日は9月29日予定です。
2.上記口座をお持ちでない対象者
- 返信が必要な確認書を8月27日に発送しました。
- 振込時期の目安は、提出してから概ね1カ月半になります。
振込後にハガキを送付します。
流山市で令和7年度個人住民税のみ課税・非課税を決定された対象者
※流山市で転入前住所地に照会を行った結果により、令和6年度税情報の確認がとれた対象者のみ
1.マイナポータル等で登録された公金受取口座や過去に流山市で給付金を受け取った口座をお持ちの対象者
- 手続き不要の案内書を9月2日に発送します。
- 振込日は10月6日予定です。
2.上記口座をお持ちでない対象者
- 返信が必要な確認書を9月3日に発送します。
- 振込時期の目安は、提出してから概ね1カ月半になります。
振込後にハガキを送付します。
(2)不足額給付-2
流山市で令和6年度及び7年度個人住民税の課税・非課税決定された方
- 返信が必要な申込書を8月25日に発送しました。
- 振込時期の目安は、提出してから概ね1カ月半になります。
振込後にハガキを送付します。
(3)確認書等が届かなかった方
定額減税しきれなかった方や当初調整給付の支給額に不足が生じている等、対象要件に合致しているにも関わらず、確認書等が届かない場合はコールセンターへお問い合わせください。
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不足額給付金-1申込書 (PDF 459.2KB)
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不足額給付金-1申込書(記入例) (PDF 479.5KB)
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不足額給付金-2申込書 (PDF 448.4KB)
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不足額給付金-2申込書(記入例) (PDF 497.9KB)
対象確認フローチャート
不足額給付に関するよくある質問について
受付期間
- 令和7年10月31日(必着)
- 書類に不備がある場合は、再提出を依頼しますが、受付期間内に不備を修正してください。
※期間内に不備が修正できなかった場合、給付金が支給できなくなります。
提出方法
窓口 |
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郵送 |
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問い合わせ先
制度の説明や手続きに関すること
コールセンター 0120-197-082
(平日8時30分から17時15分まで)
対象者の判定や支給額の計算方法に関すること
市民税課 04-7150-6073
給付額等の具体的な内容については、個人情報保護の観点から、電話ではお答え致しかねます。
お知らせの発送後に本人確認書類を持参のうえ、市民税課窓口へお越しください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6079 ファクス:04-7158-2727
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。