【受付終了】【令和6年度10万円給付金】物価高騰対応重点支援給付金(低所得者支援分)について
【受付終了】【令和6年度10万円給付金】物価高騰対応重点支援給付金(低所得者支援分)について
エネルギー・食料品価格等の物価高騰の負担感の大きい、低所得世帯(非課税世帯および均等割りのみ課税世帯)に対して、給付金を支給するものです。
支給対象について
1.低所得世帯
以下の全てに該当する世帯に給付します。
- 価格高騰重点支援給付金(追加分)【7万円】の支給対象世帯(未申請・辞退を含む)になっていない世帯
- 基準日(令和6年6月3日)において、流山市に住民登録がある世帯で、世帯全員が令和6年度の住民税非課税または住民税均等割のみ課税である世帯。
※基準日に流山市に住民登録がない世帯は、基準日に住民登録があった市区町村にお問い合わせください。 - 世帯全員が、住民税均等割が課税されている者の被扶養者のみで構成されていない世帯
※基準日までに扶養者が死亡または離婚した場合は、扶養されていないものとみなします。 - 令和6年1月2日以降の入国などにより住民税がかされていない方のみで構成されていない世帯
※最新の税情報を利用するため、税の修正申告等の影響で支給判定が変更する場合があります。
2.こども加算
- 低所得世帯のうち、世帯主以外の児童(平成18年4月2日から令和6年10月15日までに生まれた児童)
- 低所得世帯の親が扶養している別世帯の世帯主である児童
3.配偶者等からの暴力等を理由に避難している低所得世帯
-
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、事情により基準日以前に現在お住まいの自治体に住民票を移すことができない方でも、この給付金を受給できる可能性があります。
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住民登録上の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、上記1.の非課税世帯に該当し、かつ、以下のいずれかの要件を満たす場合には受給することができます。
※配偶者の扶養に入っている場合でも、この要件に該当する方は独立した生計を立てているとみなします。
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令を受けている方
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婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や市区町村、民間支援団体等の確認書が発行されている方
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基準日以降に住民票が現在お住まいの市町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっている方
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1から3に掲げる場合のほか、申出者と住民票上との間に生活の一体性がないと認められる方
支給額
- 1世帯当たり10万円。
- こども加算:児童1人につき5万円
- この給付金は、非課税かつ差押禁止となります。
手続きについて
1.低所得世帯(10万円)
(1)低所得世帯のうち、マイナポータル等で登録された口座をお持ちの世帯主である場合
- 手続き不要な案内書を7月23日に発送しました。
- 振込日は8月15日です。
(2)低所得世帯のうち、マイナポータル等で登録された口座をお持ちでない世帯主である場合
【受付終了】
- 返信が必要な確認書を7月24日に発送しました。
- 振込時期の目安は、提出してから1カ月半後になります。振込後にハガキを送付します。
(3)確認書が届かなかった低所得世帯【受付終了】
- 次のような場合、市で対象世帯であることが確認できないため、支給申込書の提出が必要です。
- 令和6年1月2日以降に転入した方がいる
- 税情報の修正により課税世帯から低所得世帯になった
- 課税者の被扶養者のみの世帯であるが、基準日までに当該扶養者が死亡した
- 配偶者(課税)の被扶養者のみの世帯であるが、基準日までに離婚した
- 基準日時点で離婚協議中など児童を連れて実質的に世帯主と離婚状態にある
- 基準日以降に児童を連れて世帯主と離婚した
2.子ども加算【受付終了】
(1)低所得世帯として10万円を受給した世帯
- 手続き不要で、10万円と同じ口座に振り込みます。
- 振込をした旨のハガキをもって、お知らせとさせていただきます。
※令和6年10月15日までに生まれた児童分を加算対象とし、振込を行い、ハガキを送付します。
(2)低所得世帯として10万円を受給した世帯のうち、申込みが必要な場合
- 市で対象であることが確認できないため、申込書の提出が必要です。【受付終了】
- 基準日の翌日以降に市外に転出し、出生した児童がいる世帯
- 別世帯の世帯主である児童を扶養している場合
3.配偶者等からの暴力等を理由に避難している方
支給する自治体
- 令和6年6月3日時点の(住民登録上ではなく)実際にお住まいの自治体にお問い合わせください。
流山市へ避難している方【受付終了】
以下の書類をご用意下さい。書類審査後、申込書を送付します。
- 本人確認証明書類の写し(コピー)
- (1)措置を受けていることを証明する書類
※この書類がない場合には、下記DV等被害申出受理確認書を作成し、証明を受けたものでも可
受付期間
- 10万円給付金は令和6年9月30日まで(郵送必着)
- 子ども加算は令和6年10月15日まで(郵送必着)
- 書類に不備がある場合は、再度提出を依頼しますが、受付期間内に不備を修正してください。
※期限内に不備が修正できなかった場合、給付金が支給できなくなります。
提出方法
窓口 |
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郵送 |
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問い合わせ先
流山市物価高騰対応重点支援給付金コールセンター
- 制度の説明、確認書の書き方等のお問い合わせについてお答えします。
- 確認書の発送までは、ご自身が対象者なのかについては、お答えできません。
- 確認書の発送後についても、個人情報保護の観点からお電話ではお答え致しかねます。
本人確認書類をご持参のうえ、社会福祉課窓口までお越しください。
コールセンター電話番号
0120-197-082(フリーダイヤル)
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6079 ファクス:04-7158-2727
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。