生活困窮者自立支援制度

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ページ番号1001071  更新日 令和4年10月3日

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生理用品の配布について

生理用品でお困りの方へ

コロナ禍が長引く中、様々な事情で生理用品のご用意が大変な方がいらっしゃいます。
流山市では生理用品について、防災備蓄品として備えていたものを使用し、生活困窮者の相談窓口である「流山市くらしサポートセンターユーネット」を通じて必要な方に配布しています。詳細は下記記載のユーネットホームページをご確認ください。

生活困窮者自立支援制度

~一人ひとりの状況に応じて支援します~

 「仕事や収入が安定しない」「借金があり、生活に困っている」など生活や仕事でお困りの方は、相談支援窓口「流山市くらしサポートセンター ユーネット」をご利用ください。

 ユーネットは、市の委託により開設された相談窓口で、専門員による自立相談支援と就労準備支援が無料で受けられます。就労に必要な生活習慣やマナーやコミュニケーションを身につけるための支援、実際の就職活動のための支援など、さまざまなサポートを行います。

 本人だけでなく、家族の方などからの相談もお受けしますので、お困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。相談内容の秘密は守られます。

※流山市くらしサポートセンターユーネットにおけるLINEアプリを使用しての相談は、しばらくの間中止しております。

流山市くらしサポートセンター ユーネット
 電話:04-7197-5690
 住所:流山市西初石3-101-21(初石駅徒歩1分)
 受付時間:平日のみ 8時30分~17時15分

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し生活に困窮する方へ

生活資金でお悩みの方へ(生活福祉資金の特例貸付)

 今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減少があった世帯の資金需要に対応するため、生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金および総合支援資金(生活支援費)について、特例措置を設けられました。

 詳細は、下記の厚生労働省の特設サイトをご覧ください。(相談コールセンターも設置されています。)

個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター
電話:0120-46-1999
受付時間:9時00分~21時00分(土日・祝日含む)

お申し込みは、下記の流山市社会福祉協議会にお問い合わせください。

流山市社会福祉協議会
福祉総務課福祉係
 電話:04-7159-4735
 住所:流山市平和台2-1-2 流山市ケアセンター3階
 受付時間:平日のみ 8時30分~17時15分

【事前予約のお願い】
 流山市社会福祉協議会では、受付窓口での混雑を避け、新型コロナウイルス感染症の感染防止を図るため予約制をとっています。同協議会に事前にお電話いただきますようにご協力をお願いします。

住居を喪失またはそのおそれがある方へ住居確保給付金のご案内

 離職や廃業、または個人の責任・都合によらない就業機会等の減少により、離職や廃業と同程度の状況になり、経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方を対象として、家賃相当分の給付金を支給するとともに、流山市くらしサポートセンターユーネットによる就労支援等を実施し、住居および就労機会の確保に向けた支援を行います。

流山市くらしサポートセンター ユーネット
 電話:04-7197-5690
 住所:流山市西初石3-101-21(初石駅徒歩1分) 
 受付時間:平日のみ 8時30分~17時15分

・ 令和2年4月1日から、年齢要件が撤廃され、65歳以上の方も対象となりました。
・ 令和2年4月20日から、新型コロナウイルス感染症の影響など個人の責任・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮している方も対象となりました。
・ 令和2年4月30日から、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、当面の間、ハローワークへの求職申込みが不要となりました。
・ 令和2年6月1日から、家賃をクレジットカード払いにしている場合でも、住居確保給付金の支給対象となる場合がある運用に変わりました。
・ 令和2年7月3日から、世帯収入額が基準額を超える場合の支給額の計算方法が変わりました。
・ 令和2年度中に新規申請をした方については、延長を3回まで、支給期間は最長で12カ月間まで可能となりました。
・ 平成27年4月1日以降に住居確保給付金を受給し、既に支給が終了した方について、一定の要件を満たす場合には、申請により3カ月間に限り再支給が可能となりました。この場合の申請期間は令和3年11月30日までとされていましたが、令和4年12月31日までに延長されています。

 支給額・支給期間・支給方法

 支給額

 申請日の属する月の申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入合計額(世帯収入額)が、
1. 表1の基準額以下の場合
 ⇒1カ月当たりの家賃額を支給

2. 表1の基準額を超える場合
 ⇒(1カ月当たりの家賃額+基準額)-世帯収入額
  により算出した額と、表1の支給上限額を比べて低い額を支給

※家賃額は、管理費や共益費等を除いた額です。
※1.2.ともに支給上限額は表1のとおりです。

表1

世帯人数

支給上限額

基準額

1人

4.1万円

8.1万円

2人

4.9万円

12.3万円

3人

5.3万円

15.7万円

4人

5.3万円

19.4万円

5人

5.3万円

23.2万円

 支給期間

  3カ月間 ※一定の条件により3カ月間の延長、再延長(最大9カ月間)が可能です。令和2年度中に新規申請をした方については、延長を3回まで、支給期間は最長で12カ月間まで可能です。      

 支給方法

  不動産業者、大家等に市役所が代理納付
  振込名義「ナガレヤマシシヤフクシカ」

住居確保給付金を受けるための要件

 申請時に、以下の1.~8.の全てに該当する方が対象となります。

1. 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失しているまたは喪失のおそれがある。

2. 申請日において、離職等の日から2年以内である。または個人の責任・都合によらない就業機会等の減少により離職や廃業と同程度の状況にある。

3. 離職等の前に、主たる生計維持者であった(離職等の前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。)。

4. 申請日の属する月の申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入合計額が表2の収入基準額以下である(収入には児童扶養手当、児童手当、失業保険等の公的給付、親族からの仕送りも含む。)。

表2

世帯人数

収入基準額

収入基準額内訳

1人

12.2万円

  8.1万円 + 家賃額(上限4.1万円)

2人

17.2万円

12.3万円 + 家賃額(上限4.9万円)

3人

21.0万円

15.7万円 + 家賃額(上限5.3万円)

4人

24.7万円

19.4万円 + 家賃額(上限5.3万円)

5人

28.5万円

23.2万円 + 家賃額(上限5.3万円)

5. 申請日において、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が表3の金額以下である。

表3

世帯人数

金融資産

1人

48.6万円

2人

73.8万円

3人

94.2万円

4人以上

100.0万円

※再々延長(10~12カ月目)申請時における資産要件は次のとおりです。
 基準額×3の金額以下であること。当該金額が50万円を超える場合は50万円以下であること。

6. 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。

7. 国の雇用政策による貸付(職業訓練受講給付金)および地方自治体等が実施する類似の給付等を申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
※令和4年12月31日までの間に申請をした場合、特例で職業訓練受講給付金との併給が可能となりました。

8. 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。

住居確保給付金を申請するための提出書類

1. 流山市住居確保給付金支給申請書

2. 申請者および申請者と同一世帯員の本人確認書類(次のいずれかの写し)
運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、一般旅券、各種福祉手帳、健康保険証、年金手帳、住民票、戸籍謄本 など
※顔写真がないものは2つ以上

3. 入居(予定)住宅に関する状況通知書

4. 流山市住居確保給付金申請時確認書

5. 資産収入申告書

6. 離職等の日から2年以内であることが確認できる書類の写し
※離職票、雇用保険受給資格者証等がない場合は、給与振込がある時期から途絶えている通帳の写し、その他、離職関係書類の提出が困難な場合は、「離職状況等に関する申立書」

 または個人の責任・都合によらない就業機会等の減少により離職や廃業と同程度の状況にあることがわかる書類の写し
※雇用主から休業を命じる文書、シフトが減少したことが分かる文書、請負契約等のアポイントがキャンセルになったことがわかる文書など)

7. 金融資産関係申告書

8. 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について、収入金額が確認できる書類の写し
※給与明細書、預貯金通帳など。雇用保険の失業給付等を受けている場合は、「雇用保険受給資格証明書」

9. 申請者および申請者と同一の世帯に属する者の預貯金通帳等の写し

10. 賃貸借契約書の写し

住居確保給付金の申請から決定までの流れ

住宅を喪失するおそれのある方の場合
 住居確保給付金の相談・支給申請

 ・ 流山市くらしサポートセンターユーネットで、住居確保給付金に関する説明を受けます。

 ・ 流山市くらしサポートセンターユーネットで、申請書類一式に記載をします。

 ・ 「入居住宅に関する状況通知書」が交付されます。

 入居住宅の貸主との調整

  不動産業者等に「入居住宅に関する状況通知書」への記載を依頼し、交付を受けてください。

 書類の提出

  流山市くらしサポートセンターユーネットへ、前ページの提出書類一式を提出してください。

 申請内容の審査・決定

 ・ 審査の結果、受給資格ありと認められた場合には「流山市住居確保給付金支給決定通知書」が交付されます。

 ・ 入居している住宅の不動産業者等に「流山市住居確保給付金支給決定通知書の写し」を提出してください。

 ・ 住居確保給付金は、流山市から不動産業者等に直接振込みをします。
   振込名義「ナガレヤマシシヤフクシカ」

 ・ 受給資格なしと判断された場合、「流山市住居確保給付金不支給通知書」が交付されます。

住宅を喪失している方の場合
 住居確保給付金の相談・支給申請

 ・ 流山市くらしサポートセンターユーネットで、住居確保給付金に関する説明を受けます。

 ・ 申請書類一式に記載し、必要書類を添えて提出します。

 ・ 申請書の写しの交付にあわせて、「入居予定住宅に関する状況通知書」が交付されます。

 入居予定住宅の確保

 ・ 不動産業者等に申請書の写しを提示して、当該不動産業者等を介して賃貸住宅を探し、住居確保給付金支給決定等を条件に入居可能な賃貸住宅を確保してください。原則として、賃貸住宅を探す範囲は、申請書を提出した自治体の地域内です。

 ・ 敷金・礼金などの入居初期費用について、社会福祉協議会の総合支援資金貸付(住宅入居費)を利用する場合は、その旨を不動産業者等に伝えてください。

 ・ 入居可能な住宅を確保した場合には、不動産業者等から「入居予定住宅に関する状況通知書」への記載を依頼し、交付を受けてください。

 ハローワークでの求職申込み

  公共職業安定所(ハローワーク)にて求職申込みを行ってください。

 確認書類の提出

 ・ 不動産業者等から記載・交付を受けた「入居予定住宅に関する状況通知書」を流山市くらしサポートセンターユーネットに提出してください。

 ・ ハローワークから交付を受けた求職受付票(ハローワークカード)の写しを、流山市くらしサポートセンターユーネットに提出してください。

 申請内容の審査・決定

 ・ 審査の結果、受給資格ありと判断された場合は、「流山市住居確保給付金支給対象者証明書」が交付され、併せて「住宅確保報告書」が交付されます。

 ・ 受給資格なしと判断された場合、住宅を確保している不動産業者等に住居確保給付金不支給決定により、賃貸借契約を締結できない旨を伝えてください。

 総合支援資金貸付(住宅入居費・生活支援費)の申込み

 ・ 敷金、礼金等の初期費用を用意することが困難な方、住居確保給付金受給中の生活費が必要な方は、総合支援資金の借入れを受けられる場合がありますので、詳細は流山市社会福祉協議会にお問い合わせください。

流山市社会福祉協議会
福祉総務課福祉係
 電話:04-7159-4735
 住所:流山市平和台2-1-2 流山市ケアセンター3階
 受付時間:平日のみ 8時30分~17時15分
 賃貸借契約の締結

 ・ 「入居予定住宅に関する状況通知書」の交付を受けた不動産業者等に対し、「流山市住居確保給付金支給対象者証明書」を提示し、予定していた賃貸住宅に関する賃貸借契約を締結してください。総合支援資金(住宅入居費)の借入申込みをしている場合は、その写しも提示してください。

 ・ 総合支援資金(住宅入居費)の借入申込みをしている方の場合、本賃貸借契約は、原則として「停止条件付き契約(初期費用となる貸付金が不動産業者等へ振り込まれたことが確認された日をもって効力が発生する契約)」となります。総合支援資金(住宅入居費)を活用せず、初期費用を自分で用意可能な方の場合には、友情契約となると考えられますが、混乱を防ぐため、住居確保給付金対象者については、全て停止条件付きの契約とするとしている不動産業者等もあると考えられますのでご注意ください。

 入居手続き

  住宅入居費が不動産業者等に振込まれたことをもって停止条件付きの賃貸借契約の効力が発生しますので、不動産業者等との間で入居に関する手続きを行い、速やかに住民票の設定・変更手続きをしてください。

 住居確保給付金支給の決定

 ・ すでに「住居確保給付金支給対象者証明書」が交付されていますが、実際に支給を受けるためには、住宅入居後7日以内に「賃貸住宅に関する賃貸借契約書の写し」および新住所における「住民票の写し」を添付して、「住宅確保報告書」を流山市くらしサポートセンターユーネットに提出してください。

 ・ 「流山市住居確保給付金支給決定通知書」が交付されます。

 ・ 住宅を確保している不動産業者等に対して「流山市住居確保給付金支給決定通知書の写し」を提出してください。

 ・ 住居確保給付金は、流山市から不動産業者等に直接振込みをします。
   振込名義「ナガレヤマシシヤフクシカ」

住居確保給付金受給中の義務

1. 支給期間中は、流山市くらしサポートセンターユーネットが策定する支援プランに基づき、支援員の助言、ハローワークの利用、その他様々な方法により、求職活動を行ってください。

2. 月1回以上、流山市くらしサポートセンターユーネットの支援員による面接等の支援を受ける必要があります。「職業相談確認票」を支援員に提示してハローワークにおける職業相談状況を報告するとともに、求人先への応募または求人先の面接等の就職活動の状況を「住居確保給付金 常用就職活動状況報告書」に記入し、報告していただきます。

3. 月1回以上、ハローワークへ出向いて職業相談を受ける必要があります。「職業相談確認票」にハローワーク担当者からの確認印を受け、職業相談内容をご自身で記入していただきます。

4. 月1回以上、求人先へ応募または求人先の面接を受け、その就職活動の状況を「住居確保給付金 常用就職活動状況報告書」に記入していただきます。

 なお、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、離職や廃業された方については上記2・3・4の回数を減らす、個人の責任・都合によらない就業機会等の減少により離職や廃業と同程度の状況にある方については、上記2の回数を減らす、3・4については免除、と求職要件が緩和されています。詳細はお問い合わせください。事態が収束した場合には、条件が見直されることがありますので、ご承知おきください。

 新型コロナウイルス感染症の影響が今後も一定期間継続することを前提に、受給者の生活再建を早期に図る必要があることから、令和3年1月から下記の求職活動を実施していただくこと、上記表3※の資産要件を満たすことを受給の要件とします。

(1) 当初・延長・再延長中(1~9カ月目)
 1. 離職・廃業
  ア 申請時のハローワークへの求職申込
  イ 常用就職を目指す就職活動を行うこと
  ウ 月に1回以上の自立相談支援機関との面談等(所定の様式の郵送、メール、電話等による報告も可)
  エ 月に1回以上のハローワークにおける職業相談等
  オ 月に1回以上の企業等への応募・面接の実施
 2. 休業等
  ア 月に1回以上のユーネットとの面談等(所定の様式の郵送、メール、電話等による報告も可)
  イ 申請・延長・再延長の際、休業等の状況についてユーネットへ報告(所定の様式の郵送、メール、電話等による報告も可)
  ウ 申請・延長・再延長決定時、ユーネットとの面談を実施し、プランを決定する。
(2) 再々延長中(10~12カ月目)
 1. 全ての受給者
  ア ハローワークへの求職申込
  イ 常用就職を目指す就職活動を行うこと
  ウ 月に1回以上のユーネットとの面談等(所定の様式の郵送、メール、電話等による報告も可)
  エ 月に1回以上のハローワークにおける職業相談等
  オ 月に1回以上の企業等への応募・面接の実施

受給中に常用就職した場合は届出が必要です

 支給決定後、常用就職(雇用契約において、期間の定めがない、または6カ月以上の雇用期間が定められているもの)した場合は、「常用就職届」を流山市くらしサポートセンターユーネットに提出してください。
 収入がある方は収入額を確認することができる書類を流山市くらしサポートセンターユーネットに毎月提出してください。

一定の要件により延長・再延長が可能です

 住居確保給付金の受給期間が終了する際に、一定の要件を満たしていれば、3カ月間を2回まで(最大9カ月)延長することができます。

(要件) ・受給中に誠実かつ熱心に就職活動を行っていたこと
     ・世帯の収入と預貯金が一定額以下であること など

 住居確保給付金の受給期間の延長または再延長を希望される場合は、当初の受給期間の最終月になったら、収入と預貯金が確認できる書類を準備して、流山市くらしサポートセンターユーネットにお越しください。

支給額の変更について

 以下のいずれかに該当する場合に限り、支給額の変更を行いますので、流山市くらしサポートセンターユーネットで変更申請を行ってください。

1. 受給期間中に家賃が変更された場合

2. 収入があることから支給額の調整を受けていた方であって、受給中に収入が減少し、基準額以下に至った場合

3. 受給者の責によらず転居せざるを得ない場合や、流山市くらしサポートセンターユーネットとの相談の中で、流山市内での転居が適当であると判断され、結果、転居後の家賃が変更となる場合

住居確保給付金を中止する場合があります

 以下のいずれかに該当する場合は、住居確保給付金の支給を中止します。

1. 住居確保給付金受給中の義務を怠った場合

2. 流山市くらしサポートセンターユーネットが策定したプランに従わない場合

3. 受給者が住宅を退去した場合(大家等からの要請の場合、流山市くらしサポートセンターユーネットの指導による場合を除く。)は、退去した日の属する月の翌月の家賃相当分から支給を中止します。

4. 受給中に常用就職し、就労により得られた収入がP2表2の収入基準額を超える場合は、その収入が得られた月の翌月の家賃相当分から支給を中止します。

5. 支給決定後、虚偽の申請等不適正受給に該当することが明らかになった場合には直ちに支給を中止します。

6. 受給者および受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員であることが明らかになった場合、禁固刑以上の刑に処された場合、生活保護受給者となった場合は支給を中止します。

住居確保給付金を返還していただく場合があります

 受給中に、虚偽の申請等不適正受給に該当することが明らかになった場合には、すでに支給した分について徴収するとともに、以降の支給も中止します。

住居確保給付金相談コールセンター
電話:0120-23-5572
受付時間:9時00分~21時00分(土日・祝日含む)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6079 ファクス:04-7158-2727
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。