罹災証明書・被災証明書の発行について

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1023527  更新日 令和3年7月27日

印刷大きな文字で印刷

 地震や台風などの災害により、住家等に被害を受けた方に対し、「罹災証明書」・「被災証明書」を発行しています。

罹災証明書・被災証明書について

罹災証明書

罹災証明書とは、災害により、住家に被害を受けた方に対し、被害の程度を証明するものです。

被災証明書

被災証明書とは、車やカーポート、倉庫などの非住家(車、カーポート、フェンス等)に被害があったことを証明するものです。

申請者

1.罹災証明書

被害のあった住家の所有者(使用者)またはその親族等

2.被災証明書

被害のあった動産等の所有者(使用者)またはその親族等

 

罹災証明書の申請には居住していることが必要となります。

※上記以外の方(別居の親族、住宅メーカーの代理人等)が申請する場合には、委任状が必要となります。

申請手続きについて

以下の必要書類を、防災危機管理課に提出してください。

提出書類

1.罹災証明書(被災証明書)

2.本人確認書類

  運転免許証、マイナンバーカード等の写し

3.被害状況を確認できる写真

  建物等の外観や損傷箇所が把握できるよう複数枚御用意願います。

4.委任状

  ※上述の「申請者」以外の方が申請する場合のみ必要です。

申請方法

1.窓口

 ※各出張所では受け付けておりません。

2.郵送

  提出先 〒270-0192 流山市平和台1-1-1 流山市役所 防災危機管理課

  封筒表面に「罹災証明書(被災証明書)申請」と記載願います。

3.メール

  Eメール seikatuanzen@city.nagareyama.chiba.jp

  件名に「氏名・罹災証明書(被災証明書)申請」と記載願います。

 

その他

・住家の被害に加えて、動産等に被害があった場合には、「罹災証明書」の申請で足りるため、「被災証明書」の申請は不要です。

・罹災証明書(被災証明書)は通常3~5日程度で発行できます。

・被害状況によっては、現地調査が必要となるため、時間を要することがあります。

・火災による被害があった場合には、消防本部予防課で発行しているり(火)災証明書の申請をお願いします。

申請様式

参考

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

市民生活部 防災危機管理課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6312 ファクス:04-7158-6696
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。