災害援護資金貸付
災害援護資金貸付
世帯主が負傷された世帯や、家屋や家財に損害を受けた世帯のうち、一定の所得に満たない世帯を支援するため、資金の貸し付けを行います。
| 現在受付中の災害 | 申請期限 |
|---|---|
| 令和8年8月千葉豪雨 | 令和8年11月30日 |
対象
被災日現在、流山市に住所を有していた世帯で、以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主(所得制限があります)
1.世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1カ月以上
2.家財の3分の1以上の損害
3.住居の半壊
4.住居の全壊
5・住居の全体が滅失若しくは流失
罹災証明書(被害程度)
『全壊』、『大規模半壊』、『中規模半壊』『半壊』の判定を受けた罹災証明書が必要になります。
所得制限
世帯全員の総所得金額が次の定める表に満たない世帯であること。
| 世帯人員 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総所得金額 | 220万円 | 430万円 | 620万円 | 730万円 | 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額 |
ただし、その世帯の住居が滅失した場合は、1,270万円
貸付限度額
世帯主に概ね1カ月以上の負傷がある場合
ア 当該負傷のみ 150万円
イ 家財の3分の1以上の損害 250万円
ウ 住居の半壊 270万円(350万円)
エ 住居の全壊 350万円
世帯主に負傷がない場合
ア 家財の3分の1以上の損害 150万円
イ 住居の半壊 170万円(250万円)
ウ 住居の全壊(エの場合を除く) 250万円(350万円)
エ 住居の全体が滅失若しくは流失した場合 350万円
※被災した住居を建て直す際にその住居の残存部分を取り壊さざるをえない場合等特別の事情がある場合は( )内の金額となります。
貸付条件
利率
連帯保証人を立てる場合 無利子
連帯保証人を立てない場合 年1.5%(措置期間は無利子)
据置期間
3年(特別の事情がある場合は5年)
償還期間
10年(据置期間を含む)
償還方法
年賦・半年賦又は月賦
必要書類
借受人
1.災害援護資金借入金申込書
2.罹災証明書又は被災証明書
3.貸付を受けようとする世帯全員の前年の課税証明(所得証明書)
4.貸付を受けようとする世帯全員の住民票
5.契約書等の写し(修繕・購入等に伴う見積書、領収書、契約書等の写し)
6.振込口座の通帳の写し(最後の取引から10年経過(休眠口座)していないもの)
7.被害の状況が分かる写真等の資料
8.世帯主の負傷を理由とする場合は、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書
※この他に必要な書類の提出をいただく場合があります。
保証人
1.保証人住民票の写し
2.保証能力を証明するに足りるいずれかの書類
課税証明(所得証明書)、源泉徴収票、固定資産評価証明書等
必要書類のダウンロード
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災害援護資金借入申込書(様式第1号) (Excel 45.0 KB)
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災害援護資金借入申込書 (様式第1号) 記載例 【家財の損害】 (PDF 973.1 KB)
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災害援護資金借入申込書 (様式第1号) 記載例 【住居の半壊】 (PDF 953.5 KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6079 ファクス:04-7158-2727
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