流山市被災事業者緊急災害見舞金制度

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ページ番号1055469  更新日 令和8年8月27日

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流山市被災事業者緊急災害見舞金制度

流山市被災事業者緊急災害見舞金を支給します。

被災した市内事業者の安定を速やかに取り戻すため緊急的な支援を目的として、現行の枠組みを超えた特例的な緊急災害見舞金を臨時で支給します。

申請受け付け期間

令和8年9月1日(火曜日)~令和8年10月30日(金曜日)(消印有効)

支給対象者

流山市内の事業所(店舗、工場、事務所等の非住家)にて事業を営んでいて、令和8年8月13日の豪雨により床上浸水の被害を受けた事業者が対象となります。

支給額

1事業者あたり一律 30,000円

※事業者が市内に複数の事業所を有する場合であっても、支給は1回限りとなります。

申請方法

申請書に以下の必要書類を添えて、商工振興課へ提出してください。(窓口、郵送、メール)

申請書類等(用意するもの)

提出書類

1.流山市被災事業者緊急災害見舞金支給申請書(様式第1号)

(添付書類)

2.被災証明書の写し

3.振込先口座を確認できる書類(預金通帳又はキャッシュカードの写し等)

※1.については、下記からダウンロードできます。

※振込先の口座名義が申請者と異なる場合は、振込にかかる委任状が必要となります。

※そのほか必要に応じて、追加書類の提出および説明を求める場合があります。

※2.については証明書がお手元にない場合は、以下のサイトより被災証明書の申請手続きをお願いします。

発行には日数を要するため、余裕を持ってお手続きください。

 

提出書類(ワード)

 

 

提出書類(PDF) ワードが表示できない場合ご利用ください

 

委任状(参考様式)

申請の手続きを委任する場合や、振込先を申請者とは別の口座を指定する場合は必要となります。

 

申請手続き 

上記提出書類に必要事項を記入の上、令和8年9月1日(火曜日)から令和8年10月30日(金曜日)までに流山市役所商工振興課へ申請してください。(郵送での申請も可)

受け付けは、平日 8時30分から17時15分までです。

※令和8年10月1日(木曜日)からは、開庁時間の見直しにより受付が、平日 9時00分から16時30分までに変更となります。

流山市役所商工振興課 住所(〒270-0192 流山市平和台1-1-1 第2庁舎3階)

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このページに関するお問い合わせ

経済振興部 商工振興課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6085 ファクス:04-7158-5840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。